*第七代 菅 甚吾が隠居し、
第八代津膳が跡目を相続するにあたっての
藩庁からの申付書。
菅 甚吾
同 津膳
甚吾 首尾能(よく)隠居
倅(せがれ)津膳 相続申付 定禄十六石下賜候事
辛未正月 藩庁 三春藩印
*編者注
・辛未(かのと ひつじ)正月: 甚吾・津膳の年代と合わせると、
明治3年(1871年)の事と思われる
(甚五は明治6年5月52歳で逝去)
明治政府による廃藩置県が断行されるのは、
明治4年7月14日(1872.8.29)になってからの事である。
*家禄等の説明書き
百石の家禄とは代々世々家について賜ったものにして、
その家に永代付いて居り、家督相続し、役に付けぬ人は百石のみである。
御近習とか大目付役とか、それぞれ役が付くと
何十石とか何人扶持または何両何人扶持(と)加増されるものです。
菅の家で一番職を兼任多くした人で、奥家老兼大目付。
家禄と併せ二百拾五石餘 (右市三郎 正福(まさよし)六代目。
尚 菅家系図最後頁 裏に写しある如く、
家禄の外に役付 若殿御付役に対し金五両五人扶持。
他に正成(まさとき)父 甚吾正祥(まさよし)隠居に
料として十五人扶持宛行う と有り。
家禄百石 他に五両弐拾人扶持は役手当とす。