NPOな人

NPOの現状や日々の雑感などを徒然なるままにお伝えします。

ボランタリー団体等と県との協働の推進に関する条例

2010年09月04日 | NPO
8月29日のブログで、私が日本NPO学会のHP「自治体のNPO政策」に関しての情報を提供していることをご紹介しました。

これは全国47都道府県のNPO政策を網羅的に調査し分類整理したものですが、時間の経過とともに内容が変化しますので定期的にメンテナンスする必要があります。

過去1年間に、新規13件、廃止2件、内容変更22件、リンク先変更29件がありましたが、昨日リニューアルされましたのでご興味のある方はご覧いただきたいと思います。

その中で一番大きな変化は、神奈川県がボランタリー団体等と県との協働の推進に関する条例を今年の4月1日から施行したことです。と言っても、ほとんどの方はご存じないと思いますが・・・(世の中って、そんなものですよね。)

この条例は、松沢知事のマニフェスト2007の第2部条例宣言で、「県民パートナーシップ条例(仮称)」として掲げられていたものが、若干姿を変えて制定されたものです。

条例の第1条(目的)には、「この条例は、ボランタリー団体等と県との協働が地域の課題の解決に重要な役割を果たしており、かつ、将来その重要性が増大することが見込まれるとともに、多様な主体が協働して地域の課題を解決する協働型社会の構築に資するものであることにかんがみ、ボランタリー団体等と県との協働について、基本理念を定め、及び県の責務を明らかにするとともに、ボランタリー団体等と県との協働を推進するための基本となる事項を定めることにより、地域の課題のより効果的な解決を図り、もって県民生活の向上に寄与することを目的とする。」と高らかに謳われています。

NPOと県行政の双方がこの条例の趣旨を十分に理解し、国が推進しようとしている「新しい公共」が神奈川から全国に拡がることを切に願っています。
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