和貴の『 以 和 為 貴 』

【家族】 直(なお)きこと其の中に在り

雪下ろし手伝わない長男に腹を立て暴行…51歳の男、逮捕
3月2日(火) HBC北海道放送

1日夜、旭川市内の路上で、長男の胸ぐらをつかむなどの暴行をした疑いで、51歳の男が逮捕されました。 

逮捕されたのは、旭川市の大工の51歳の男です。男は1日午後8時まえ、旭川市内の路上で、会社員の33歳の長男の胸ぐらをつかむなどの暴行をした疑いが持たれています。

警察によりますと、男が両親の家の屋根の雪下ろしをしていたところ、そこで暮らす長男が帰宅。雪下ろしを手伝わなかったことに腹を立て、暴行に至りました。長男が「胸ぐらをつかまれた」と通報、駆け付けた警察官がその場で男を逮捕しました。

取り調べに対して男は「つかんだことは間違いない」という趣旨の供述をして、容疑を認めているということです。





【 所 感 】

「葉公(しょうこう) 孔子に語りて曰(い)わく、吾が党に直(ちょく) 躬(きゅう)なる者有り。其の父、羊を攘(ぬす)みて、子(こ) 之を證(しょう)す。孔子 曰(のたま)わく、吾が党の直き者は是(これ)に異(こと)なり。父は子の為に隠し、子は父の為に隠す。直きこと其の中に在り。」


■その意味は?

葉公が孔子に世間話をして言った。
『私の村に正直者と評判のある躬という者がおります。彼は、父が羊を盗んだのを訴え出て、証人となりました。』

孔子が言われた。
『私くしのほうの村の正直者は少し違います。〔盗みと同様の事件があった場合〕父は子のために隠し、子は父のために隠します。このように隠し合う中に、人情を偽らない本当の正直があると考えます。』
 


 
一昨年、12年ぶりに長女に再会した。ところが長女は精神病患者として施設で入院しており、施設内での長女との再会だったが、私の顔を見るなり、泣きながら「お父さん…」と呼んでくれた。

そんな中、元妻が長女が入院している間に新たな中古住宅を購入し、長女は真新しい住居へ戻ることになった。

その後、長男とも電話で話しができるようになり、この12年間の成り行きや、長女の病気のことなど、さまざまに知ることができた。


なんとか病気を治してあげたい…


長女も退院し、新しい住居での生活からひと月ほど経ったある日の深夜、長男から一本の電話があり、「姉ちゃんが暴れて、おかんのこと殴ってるねん!」というので、すぐさま車に乗り込み、子どもたちが住む町まで走った。

運転中も長男と電話で話しながら、「おとん、警察呼んだ方がいい?」と聞いてくるので、「警察は呼ぶな。近隣から苦情があってなら仕方ないけど。とりあえずお父さんが着くまで、なんとか踏ん張っといてくれ。」長男は、「分かった…。」

そして、一時間あまりで到着。場所は長女が通院している病院の駐車場だった。

元妻が自身の車の影で震えながら怯えていて、長男が寄り添っていた。長女は助手席でふんずり返りながらスマホを弄っている。

元妻に「大丈夫か?」と声をかけ、助手席にいる長女のもとへ行き、ドアを開け、「何やっとんや?」と聞くと、「うっさい!」と返してきた。

「おかんに手上げたんか?」と聞いても返事もしない。

で、長女の胸倉を掴み、「あげたんか?聞いとんじゃ!」と言いながら長女の身体を揺さぶった。

長女が「何すんねん?警察呼ぶわ」というので、「呼ばんかい!ほんで呼んでどないするつもりや?」と聞くと、「お前、逮捕してもらうねん」と。

「誰にお前、言うとんじゃ!クソガキっ。警察が来て逮捕か?できるもんやったらやってみ!」と言いながら、ビンタを喰らわした。

いままで一緒に暮らしていたころでさえ、長女に対してこれほど怒鳴り散らしたこともなかったので、さすがの長女もたじろいて無言になった。

「ええか、警察わな、親子ケンカくらいでは民事不介入っていう原則があるん覚えとき。」


その後は、なんとか無事に家に帰らせ、長女も落ち着きを取り戻してくれた。

そして、後で分かったことだが、長女が入院するまでも度々暴れていたらしく、元妻はどうしようもなくなり、仕方なく警察に来てもらったことがあるというのだ。

警察が来て云うことはひとつ。「とにかく近隣のこともあるから、病院に連れていったらどないですか。」

長女は病院へ連れていかれ、そのたびに点滴やら薬やらと投与されていたのだった。


私は辛抱できずに元妻に対して、「家に警察呼ぶってどういうことやねん!親として絶対にやってはならんことしとるんちゃうか!これからは何があっても呼ぶな!通報されたんなら仕方ないけどな…。」


長女は病気なんかじゃない…、病気なのは…。


と、子どもと私のたわいない一幕ではあるが、今回のニュースを見て感じたことは、「あぁ、やっぱり日本の家族は崩壊しつつあるのかな?」ということである。

33歳という年齢にして父親を警察に願うなど、考えられないことだったはずだが、しかし現実に、いまの日本社会では当然のようになってきているのだろう。こうしたニュースは以前からもあったわけだし…。


非常に残念である…。



「罪を悪(にく)んで人を悪まず…」


 ※ 犯人蔵匿罪(刑法第103条)及び証拠隠滅罪(刑法第104条)については、親族間の犯罪に関する特例があり、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる(刑法105条)。


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