【 悪事をアバク 】+『石がものいう時が来る』 + 人間の創造者とはいかに

人間の創造者はいて座、白色星団など。 宇宙の法則(強制はNG、富の平等配分)の徹底+悪事を暴くべし!  

安倍は敗戦投手確実。TPPは蟻地獄だよ。アメ公とは手を切れ! 独自の核に対抗可能な戦力を急増せよ!

2013年03月21日 | Weblog
【 蟻地獄だよ。 馬鹿者だから大東亜戦争にも負けたのだ。 原爆も落としたし。、せいせいしたよ。 今でも駐留しているわけの一つは、原爆・復讐戦をやらせないようにするためさ。
 戦争屋・CIA派は、原爆落とせ犯の末裔さ。 TPPで息の根止めてやるぞ、とさ。 
安倍豚よお前は本当に日本人か!!! 田布施、鹿児島の田布施出の防衛大臣になった
親父と貴族院議員のヤクザの祖父を持つカンが4分の1以下の人物とは?】
【】 安倍首相 TPP交渉参加の茶番 分かってきた疑惑の正体   http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-8312.html
  2013/3/18 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ
 いったい、いつまで茶番をつづけるつもりなのか。
「参加は国家百年の計だ」――とTPP交渉参加を表明した安倍首相は、国民が反対しようが、国益が損なわれようが、TPPに参加するつもりだ。なにしろ、昨年末、総理に返り咲いた時からTPP参加を決めていたというのだから確信犯である。
 ところが、いまだに自民党は「聖域が確保できなければ交渉からの脱退もあり得る」「各国とも聖域はある」「交渉次第だ」などと、まるで国益が損なわれると分かった時には、参加しないかのように喧伝(けんでん)しているのだから、国民騙(だま)しの茶番もいいところだ。

 いったん交渉に参加したら、脱退できるわけがない。
 自民党が口にしていることは嘘ばかりだ。
 「政府自民党は、あたかも交渉によって聖域を守れるとか、日本もルール作りに関与できるかのような幻想をふりまいていますが、何を根拠にしているのでしょうか。
TPPはあらゆる品目の関税撤廃が原則ですよ。
 日本はルール作りにも関与できないと思う。遅れて交渉に参加したカナダやメキシコは、すでに決まっているルールの丸のみを約束させられた。
 もっと遅れて参加する日本が、ルール作りに関与できるとは思えない。だいたい、安倍首相は〈状況の進展に応じて国民へ情報を提供していく〉と会見で約束したが、TPPは秘密交渉です。途中経過を国民に明らかにできるはずがありません」(法大教授・五十嵐仁氏=政治学)

◆日本市場は米企業に奪われる
 このままTPPに参加したら、いったいどうなるのか。得をするのは、アメリカだけだ。
日本は壊滅的な大打撃を受けることになる。
 アメリカが執拗に日本に参加を迫っているのは、すべてアメリカの「国益」のため。
オバマ大統領も「貿易や雇用に多大な恩恵をもたらす」とハッキリと明言している。

アメリカは「国益」にならないことは、やらない国だ。
 「アメリカの狙いは、日本の市場です。農業や金融、保険、医療といったアメリカが強い分野を徹底的に開放させるつもりでしょう。TPPは〈2015年までに農産物、工業製品、サービスなどすべての商品について、例外なしに関税その他の貿易障壁を撤廃する〉ことを目標にしている。恐ろしいのは“サービス”の中に金融や法律、医療、労働、公共事業など、あらゆるモノが含まれていることです。日本のメディアは、コメの関税がどうなるこうなると“関税”のことばかり取り上げていますが、TPPの最大の問題は“非関税障壁”の撤廃にある。恐らく、アメリカは〈これは非関税障壁だ〉〈あれも非関税障壁だ〉と、アメリカ企業が参入しやすいように、日本のルールを次々に変更させようとするはず。あっという間に、日本市場はアメリカ企業に席巻されてしまうでしょう」(筑波大名誉教授・小林弥六氏=経済学)

これは杞憂でもなんでもない。TPPのひな型とされる「米韓FTA」を結んだ韓国を見れば一目瞭然である。アメリカのルールを押しつけられ、締結からわずか1年の間に、63もの法律を改正させられている。

◆日本のメリットはゼロ
 逆に、日本がTPPに参加してもメリットはほとんどない。

安倍首相は「TPPに参加することでアジアの成長を取り込む」などと、もっともらしいことを言っているが、デタラメもいいところだ。TPPには、中国もインドも韓国も参加していない。どうやって、アジアの成長を取り込むというのか。
 アジアの成長を取り込むなら、日中韓のFTAや、ASEANプラス6のRCEP(地域包括的経済連携)を締結した方が、よほど効果がある。自民党も総選挙前は、「TPPよりもRCEPの方が効果が大きい」と訴えていたはず。試算ではRCEPの効果は、TPPの2倍だ。

「TPPは、過去の貿易交渉とは決定的に違います。過去の交渉は、関税を下げることを目指していた。しかし、TPPはスケールがまったく違う。日本の社会そのものを変えることになります。医師会が心配しているように、国民皆保険も“非関税障壁だ”と指摘されて崩壊する恐れがある。国民皆保険があるとアメリカの保険会社の商売の邪魔になるからです。日本人が大切にしてきた食の安全も壊されるでしょう。アメリカは、日本の60倍の殺虫剤を使ってコメをつくっている。日本の基準もアメリカに合わせることになる。日本は日本でなくなります」(小林弥六氏=前出)
 どう考えても、日本がTPPに参加することは割に合わない。国益を損なうだけである。どうして、安倍首相が参加を強行しているのか理解不能である。

◆政権の延命が最優先
 なぜ、安倍首相は、日本の市場をアメリカに売り渡すようなことをしているのか。
理由は、政権延命のためだ。
TPPに参加しなければ、安倍政権はたちまち崩壊してしまうからだ。

戦後60年、アメリカに盾突いた政権は、ことごとく退陣の憂き目にあってきた※。 安倍首相も
生殺与奪の権をアメリカに握られている。 もし、アメリカが日本の「円安」政策に異議を唱えたら、
その途端「円高」が進み、日経平均も暴落してしまうだろう。 安倍首相も支持率が下落し、
一気に窮地に立たされる。
※ → 対抗措置として一気に米国を債を売ればよい。 たちまち米国債は大暴落、NY株
暴落となりはてる。

とくに「民主党政権の3年間で日米関係がおかしくなった」と民主党を批判し、アメリカとの良好な関係をセールスポイントにしてきた安倍首相にとって、アメリカとの関係悪化は致命傷になる。
アメリカが安倍首相を潰すことは簡単なのだ。
要するに、安倍首相は、権力維持のために日本を売ったのである。

「安倍首相は二言目には国益を口にしますが、TPP参加は誰のためなのか。アメリカに屈してでも政権を維持したい安倍首相と、経団連に参加しているような大企業のためなのは明らかです。TPPを一言で言えば、“新自由主義”“市場原理主義”です。大企業が自由にビジネスをできるようにしようというもの。大企業の経営者の中には、そのためには食の安全がどうなろうが、国民皆保険が壊れようが構わないと本気で考えている連中がいる。TPPに参加したら、日本は崩壊しますよ」(政治評論家・本澤二郎氏)

普段「愛国者」を装いながら、平気で国を売るような安倍首相は絶対に許されない。国民生活を破壊するTPPだけは阻止しないとダメだ。
http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/358.html  さん より


【 敗残兵はただ消え去るのみ、でよい。 民主党は消費税増税に反対しなかった政党。
国民との約束を破りし党。 TPP反対で不正選挙で選ばれた? 党。  自民党、みんなの党。 維新など。
安倍晋三はまさしく不正首相だ。 これからニホン人に塗炭の苦しみを味わせる様になる、
(TPP反対を叫んで当選すれば)TPP賛成に転じる、不正選挙・詐欺政党よ次の選挙ではみておけ。よ。 どうなるか。 今のニホンの株高は先進国と違いリーマンしょック前に戻っていないぞ。 安倍不正政権成立1ケ月前に偶然株高になっただけだ。 7月過ぎたらショボンとなるかも? 成長戦略は何も出ていないし出て来ないのでは。  】
【】 「国民がTPPを70%容認という調査結果が出ているが、不可解である:
平野 浩氏」  TPP/WTO/グローバリズム
https://twitter.com/h_hirano
国民がTPPを70%容認という調査結果が出ているが、不可解である。
賛成の東京、大阪、山梨をのぞく44道府県は反対か慎重。
賛成の知事は大阪、愛知、埼玉、静岡、広島、大分の6府県のみ。
だいいち内容が不明なのに賛成するはずがない。
マスコミは与党の提灯持ち。
これが日本を駄目にしている。
 賛否が分かれている問題で世論調査をし、賛成多数と出ると、反対や慎重の人は自分の認識が違っているのかなと思ってしまう。
 GDPに占める農業従事者の割合は18%。
 その実態を伝えるマスコミ報道も少ない。
 したがって、この状態で世論調査を行うと、実態とは違う結果が出る可能性がある。
 民主党で参院選公認内定者の辞退が相次いでいる。
離党予備軍である。
 民主党はなぜこのていたらくになったかを反省するべきだ。
 それは、国民にやると約束したことをやらず、やらないと約束したことをやったからだ。
 離党した議員はぜひ消費税賛成を旗印に戦ってもらいたい。
 離党しても罪は消えない。
 19日フジによると、民主党の前原氏が離党するという噂が拡がっている。
 維新に参加するという情報がある。
 維新は昨年末の衆院選では、前原氏の選挙区に候補者を立てないなど配慮。
 参院選京都選挙区で民主党から立候補予定の候補者が公認を辞退したのも前原氏の動きと関係がある。
民主党は崩壊目前。
 民主党から離党者が相次いでいるが、小沢Gの離党以後の離党者には大義がない。
小沢Gは民主党が国民への約束を裏切ったとして、不利を承知でスジを通して離党したが、それ以後の離党者は、自分たちが国民の信頼を失わせた民主党では選挙が勝てないとしての離党するのだから、逃亡者である。

大義ゼロ。
http://sun.ap.teacup.com/souun/10362.html   さん より

【 弾劾裁判制度が日本では機能していない。 何故か国会議員がB層が大変を占めていることと、今回の不正選挙・普及にある。 日本は民主主義を自ら勝ち取って
いないからか???  あぁー情けない。
ムサシ、富士通のアプリ請け負った部隊の長とトップ層、総務省、財務省、司法省などの官僚の悪徳ペンダゴン勢力、
一番番悪いのは、自民党の売国・安部政権の安部、麻生、岸田、菅、石破、世耕、甘利などなど、公明党の幹部と謀略部隊(投票箱など関連)、売国政党のみんなの悪党、維新そして党として告訴していない共産党などの政党だ。】
【】 「刑事裁判の絶対権力者」による「ざまあ見ろ」判決の傲慢 (郷原信郎が斬る)
http://nobuogohara.wordpress.com/2013/03/19/%e3%80%8c%e5%88%91%e4%ba%8b%e8%a3%81%e5%88%a4%e3%81%ae%e7%b5%b6%e5%af%be%e6%a8%a9%e5%8a%9b%e8%80%85%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%81%96%e3%81%be%e3%81%82%e8%a6%8b%e3%82%8d%e3%80%8d/
 3月13日、石川知裕衆議院議員など小沢一郎氏の秘書3人に対する政治資金規正法違反事件について、東京高裁(飯田喜信裁判長)は、弁護人の控訴を棄却し、一審の執行猶予付懲役刑の有罪判決を維持する判決を言い渡した。

刑事事件の控訴審というのは、一体何のためにあるのだろうか。
 刑事事件の裁判で誤った判断が行われることが、被告人に対する重大な人権侵害につながることに鑑み、一審判決の事実認定、法律適用等についての誤りがないかどうかを、必要に応じて新たな証拠も取り調べた上、慎重に審査するというのが、控訴審の最大の目的のはずだ(現行刑訴法は、被告人に不利な方向で誤判を是正することも認めてはいるが)。

陸山会事件では、小沢氏の秘書3人が政治資金収支報告書の虚偽記入で逮捕・起訴された事件(以下、「秘書事件」)と虚偽記入について秘書3人との共謀の刑事責任が問われ、検察では不起訴となったものの検察審査会の起訴議決によって起訴された小沢氏本人の事件(以下、「小沢氏事件」)の二つの刑事裁判が行われたが、この中で、東京地検特捜部の捜査において、不当な威迫、利益誘導等による取調べを行ったり、虚偽の捜査報告書によって検察審査会の判断を誤らせようとするなどの重大な問題があったことが、小沢氏を無罪とした一審の東京地裁判決(大善文夫裁判長)で指摘されただけではなく、最終的には秘書3人を有罪とした一審の東京地裁の公判の過程でも指摘された(検察官調書の証拠却下決定)。
 そして、昨年11月12日、小沢一郎氏に対する政治資金規正法違反事件の控訴審判決(小川正持裁判長)では、一審の無罪判決が維持されただけでなく、一審判決は認めていた小沢氏の秘書3名の虚偽記入の犯意や、4億円の銀行借入れ、定期預金担保が隠蔽の意図によるものであったことも否定する判断が示され、この事件の捜査で検察が前提にした事件の構図そのものが否定された。秘書3人を有罪とし、虚偽記入の犯意だけではなく、4億円の隠蔽の意図まで認めた東京地裁判決(登石郁朗裁判長)とは大きく異なった判断であり、上記小沢氏無罪判決の直後に開始された、秘書3人に対する控訴審では、これらの地裁、高裁の審理経過、判決を踏まえて、秘書3人に対して、慎重な見直し判断が行われるであろうと誰しも思ったはずだ。

しかし、その後、開かれた秘書3名の控訴審第一回公判で、裁判所は、弁護側の証拠請求を、情状関係を除き全て却下し、事実関係に関する審理は一切行わず結審した。
控訴審裁判所が、一審の事実認定を見直す気が全くないことは明らかになった。 そういう意味では、今回の控訴審判決の結論は予想通りではあった。
 しかし、驚いたのは判決文の内容だった。一審判決が「論理則、経験則に違反しない」と念仏のように繰り返しているだけで、何の根拠も示しておらず、小沢氏控訴審無罪判決での認定や指摘は、殆ど無視しているに等しい。

このようなデタラメな判決がなぜ出されたのか、その背景には、刑事事件の事実認定、
法令適用の最終判断を行う控訴審の裁判長が絶対的権力を持つ、刑事司法の歪んだ構図がある。 裁判長の意向一つで、控訴審に持ち込まれた刑事事件の判断は如何様にもなるという専制君主の裁きのような異常な世界で、控訴審の裁判長が、極力排除しなければならないはずの「個人的な感情」に支配されて判断を行った場合、控訴審判決は単なる「意趣返し」の手段になってしまう。
今回の事件は、そのような恐ろしい日本の刑事裁判の現実を示すものと言える。

陸山会事件の判決の経過と東電OL事件の屈辱的結末
 秘書事件の一審判決については、本ブログで、「東電OL殺人事件と陸山会政治資金規正法事件に共通する構図」と題して、一審判決が事件の実体を完全に見誤ったものであること、検察が4億円の虚偽記入の動機に関して、水谷建設からの裏金1億円を立証するという本来関連性のない事実の立証を認めてしまったために、土地購入代金の原資が「ゼネコンからの裏金であることの隠蔽」が動機であるような無理な事実認定をせざるを得なかったと考えられることを指摘した。そして、その構図は、再審で無罪となった東電OL事件において、一審無罪判決直後に、控訴審の審理を行う東京高裁の裁判部が、無罪判決を受け無罪の推定が一層強く働くべき被告人に対して「罪を犯したと疑うに足る十分な理由がある」と判断して、勾留を認めた段階で、事実上、控訴審の逆転有罪判決の結論が決まってしまったのと共通していることを指摘した。

今回、秘書事件の控訴審判決を出した飯田喜信裁判長は、東電OL事件の逆転有罪判決を出した裁判部の裁判官の一人であり、しかも、主任裁判官として勾留決定においても判決においても中心的な役割を果たしたとされている。裁判長だった高木俊夫氏は既に死亡しており、再審開始、再審無罪判決が確定し、ゴビンダ氏の冤罪が明らかになった今、「一審無罪になった被告人を勾留し控訴審の逆転有罪判決を出して無実のゴビンダ氏を15年にわたって服役させた冤罪裁判官」としての汚名を一身に背負うことになった(裁判所での審理を含めて、この事件の冤罪原因の究明を求める動きもある。)。
・・・ 飯田裁判長は、小川裁判部に対しては、内心「恨み骨髄」だったのではないか。
 飯田裁判長にとって、小川裁判部からのメッセージを受け入れて、秘書事件について一審の有罪判決を覆して無罪の判断をするのは、何より耐え難いことだったはずだ。小川裁判部とは全く反対の結論、つまり、一審判決秘書の犯意や隠蔽の意図を認める結論を出そうとするのも、小川裁判部にここまでコケにされた飯田裁判長の「心情」としては、わからないでもない。

問題は、その判決の中身だ。 小川裁判部とは反対の結論を出すことでリベンジしたいというのなら、自ら、或いは合議体の他の裁判官の力も活用して、小沢氏無罪判決の秘書に関する判示について問題点を徹底的に洗い出し、それを否定する根拠を示す方向で最大限の努力を行い、その方向で、説得力のある判決文を書くというのが、刑事裁判官の最上位の東京高裁部総括にまで上り詰めた「刑事裁判のプロとしての矜持」というものであろう。
 しかし、実際の判決文の内容は、それとは凡そかけ離れたものだ。

前記ブログ東電OL殺人事件と陸山会政治資金規正法事件に共通する構図でも詳しく述べたように、健全な常識に基づく事実認定とは凡そかけ離れた異常な「推認」判決としか言いようのない秘書事件一審判決を丸ごと容認したものであり、秘書事件の控訴審開始の直前に出された小川裁判部の小沢氏控訴審無罪判決の緻密な事実認定と比較すれば、その中身のひどさ、杜撰さは素人目にも明らかだ。
 そして、それ以上に異様なことは、飯田裁判部による秘書事件控訴審判決の中に、小川裁判部による小沢氏無罪判決の判決文を意識し、敵意をむき出しにしたと思える記載があることだ。

小沢氏事件控訴審判決
 まず、小川裁判部の小沢氏控訴審判決の中の、小沢氏の秘書の石川知裕氏らの虚偽記入の故意を否定した部分を見てみよう。

《原判決は,石川は,Xとの交渉の結果,決済全体を遅らせることはできず,所有権移転登記手続のみを遅らせるという限度で本件合意書を作成し,所有権の移転時期を遅らせるには至らなかったとする。 そして,原判決は,所有権移転の先送りができたと認識していた旨の石川の原審公判供述は信用できないとする。
 しかし,関係証拠に照らすと,残代金全額の支払がされ,物件の引渡しがされて,本件土地の所有権移転登記手続に必要な書類の引渡しがされるなどしたことから,平成16年10月29日に本件土地の所有権が移転したとした原判断を不合理とすることはできないが,石川の上記原審公判供述は信用できないとする原判断は,経験則等に照らし,不合理というほかはない。

(ア)石川は,「本件合意書の1条において,本件土地の所有権を平成17年1月7日に移転することが取り決められたと考えていた。また,当時,所有権の移転と登記名義の移転との違いをよく理解していなかったことや司法書士からの説明で所有権移転の先送りができたと認識していた。」旨を原審公判で供述した。

これに対し,原判決は,本件売買契約書の記載を見れば,所有権の移転と登記名義の移転が異なるものとして扱われていることは専門家でなくても容易に理解できる,高額の不動産購入に当たり本件売買契約書の内容を慎重に検討したはずであり,所有権の移転と登記名義の移転とが区別されるものであることを理解していたはずであるから,本件合意書により本件土地所有権の移転時期の変更などは合意されていないことも認識していたものと認められる,司法書士は,その立場等に照らせば,陸山会における経理処理や収支報告書の計上方法について,石川に助言をするはずがない, として,石川の前記公判供述は信用できない旨認定判示する。

(中略)

これらからすると所有権の移転時期については本件合意書によって変更されておらず,本件売買契約書に従って処理されることになると理解することも可能といえる。

しかし,本件合意書作成の経緯等を見ると,関係証拠によると,次の事実が認められる。

すなわち,石川は,本件売買契約後に先輩秘書からの示唆を受けるなどして本件土地公表の先送りの方針を決め,当初は本件売買契約の決済全体を来年に延ばすようにYに求めた。しかし,売主の意向が残代金は10月29日に支払ってほしいというものであったことから, Yの担当者が,司法書士から聞いていた仮登記を利用して,本登記を延ばすことを提案し,陸山会側がこれを了承し,本件合意書の作成に至った。その際,所有権の移転時期についての具体的なやり取りがされた様子はない。(下線は筆者)そして,前記のとおり,本件合意書の第1条には,残代金の支払時期及び物件の引渡し時期は明記されているが,所有権の移転時期については何ら明記されていない。

(イ)そこで,石川の認識についてみると,仮に原判決のいうように石川が所有権の移転と登記名義の移転とを区別して理解していたとすると,本件合意書の作成に当たり,所有権の移転時期はどうなるのかと聞いたり,本登記の先送りだけでなく所有権移転時期の先送りも本件合意書に明記してほしいなどという要望をすることになるのではないかと思われる。石川がそのような行為に出ていないということは,石川としては,所有権の移転と登記名義の移転とを区別して認識しておらず,これらを一体のものとして認識していたためではないかとみるのがむしろ自然ともいえる。

また,本件売買契約書及び本件合意書の内容について,原判決は,石川が慎重に検討したはずであり,専門家でなくても容易に理解できるとする。しかし,石川は, 10月29日の決済直前にいわば駆け込みで先送りを実現しようとするなど,慌ただしい状況にあったといえるのであるから,時間をかけて慎重な検討をするような心理的余裕がなかったのではないかとみる余地がある。しかも,陸山会側からの要望が契機であるとはいえ,本件合意書自体は,司法書士という専門家も関与した形でYから提案されたものである。法律の専門家でもない石川がそれを十分な検討を経ることなく信頼したということはあり得ることといえる。したがって,原判決のいうように石川が慎重に検討して理解したとはいい難いというべきである。

そうすると,石川が,本件合意書により,自らの要望どおりに所有権の取得も先送りできたものと思い込んだということもあり得ることといえる。

他方,本件合意書作成の経緯等からすると,売主であるXとしても,陸山会側の当初の要望である決済全体の先送りに応じることはできないが, 10月29日に残代金の支払が受けられ,物件の引渡しができれば足りると考えていたものとみられ,登記と所有権取得とを一体のものとして先送りするという陸山会側の明示的な要望があれば,これに反対するような状況は何らうかがえない。これは,前記のような石川の認識に矛盾しない。

以上からすると,石川としては,原判決がいうような所有権移転登記手続のみを遅らせるという限度で本件合意書を作成したとの認識であつたとは認め難く,登記と一緒に本件土地取得も先送りされたと理解したとみる余地があるといえる。したがって,これまで検討したような考察を欠いたまま石川の前記公判供述は信用できないとした原判決の判断は,経験則等に照らし不合理というほかはない。

以上のとおり,石川は,本件土地の取得を平成17年に先送りできたと思い込んでいた可能性があり,石川から本件土地購入等に関する引継ぎを受けた池田についても,石川と同様の認識であった可能性を否定できない。そうすると,本件土地の取得について,石川の平成1 6 年分の収支報告書不記載(本件公訴事実の第1の3 ) の故意,池田の平成1 7年分の収支報告書虚偽記入(本件公訴事実の第2の2 ) の故意はいずれも阻却されることになるので,これらの故意を認めた原判決の判断は,論理則,経験則等に照らし不合理であって,是認することができない。》

この中で重要なのは下線部分の「石川氏が登記と一緒に本件土地取得も先送りされたと理解した」と認める根拠についての判示である。不動産業者Yの担当者の公判供述を踏まえて認定されたものである。

そして、このような事実認定を踏まえ、小沢氏から提供された4億円の処理に関する石川氏の認識について、


《石川は,平成16年10月28日から29日にかけて,預金担保貸付の手続や送金手続を短期間で実行するという慌ただしい状況にあったこと,返済計画等の事後処理は池田に任せていることなどに鑑みると,本件預金担保貸付を利用した本件4億円の簿外処理は,ある意味で,その場しのぎの処理として慎重に検討することなく実行されたとみられるのであり,石川としては,前記のような本件4億円の簿外処理のスキームについてそれなりの形がつけられたなどと安易に認識していた可能性がある。また,前記のとおり,石川としては,本登記と共に本件土地の取得の先送りが実現できたと思い込んだ可能性があり,本件土地取得費等支出の計上についても,本登記と合わせて計上することで一応の説明がつかなくはないと考えていた可能性があることは否定できない。》

と判示して、石川氏の処理が、「その場しのぎの処理として慎重に検討することなく実行された」ものであると認定した。

また、「石川らが本件4億円の簿外処理(りそな4億円の借入れ)を実行したのは,被告人が4億円もの巨額の個人資産を陸山会に提供し陸山会が本件土地を購入したことについて想定される追及的な取材と批判的な報道を避けるため」だとする指定弁護士(検察官役)の主張に対しても、

《前記のとおり,石川は,本件土地公表の先送りの方針について,短期間で慌ただしく実現しようとしており,ある意味で場当たり的な計画であったといえ,所論がいうようなところまで石川が考えていたとは疑わしいといえる。 本件土地公表の先送りと本件4億円の簿外処理を行っただけでは,つじつまの合わない状況は平成1 7 年分に先送りされるだけで根本的には解消されないし,そうした状況が生ずるのを避けるより有効な別の方法が考え得るところである(例えば,本件4億円を原資とする定期預金の名義を陸山会ではなく被告人とし,これを担保に陸山会がりそな銀行衆議院支店から必要な金額を借りたり,本件売買代金全額を陸山会等が保有する現金で支払い,それによる陸山会等の日常的な資金繰りの不足分をその都度必要な限度で被告人が負担したり,端的に本件売買代金のうち必要な限度でその一部を被告人の個人口座からの借入金で賄うなどの方法)。
 これらからすると,本件土地公表の先送りと本件4億円の簿外処理とが専ら連動しているとはいえない。 そうすると,原判決の判断を不合理とすることはできない。》
 と判示して、石川氏の処理が意図的な隠蔽であることを否定した。

小川裁判部の小沢氏控訴審無罪判決での石川氏の虚偽記入の故意、隠蔽の意図を否定する論旨は極めて明快である。

秘書事件控訴審判決

 これに対して、秘書事件の控訴審判決(飯田喜信裁判長)は、石川氏らの故意に関して、
以下のように述べている。

《原判決は,本件4億円の借入れ等に関する「不記載」及び「虚偽記入」について,被告人  
石川の故意及び動機が認められるとしているところ,その理由付けを要約すると,次のよう
になる。
ア 被告人石川は,小沢から受け取った本件4億円を分散入金した上,後日りそな衆院口座に 集約している。 このような迂遠な分散迂回入金は,本件4億円を目立たないようにする
ための工作とみるのが自然かつ合理的である。

イ 本件4億円は,本件土地購入の原資として小沢から借り入れたもので,実際に本件土地
の取得費用等に充てられている。 それにもかかわらず,被告人石川は,本件土地の残代金等を支払った後に,小沢関連5団体から集めた金員を原資とする本件定期預金を担保に
した本件預担融資を組み,小沢を経由させた上で陸山会が転貸金4億円を借り受けている。本件預担融資を巡るこれら一連の経過をみると,被告人石川において,平成16年分収支
報告書上,本件4億円の存在を隠そうとしていたことが強くうかがわれる。

ウ 被告人石川は,本件土地の購入を平成16年分収支報告書に記載せず,平成17年分収
支報告書に記載しようと考え,被告人大久保を介して売主側と交渉し,所有権移転登記を
平成17年1月7日に延期している。 このような画策行為も,前記イと同様に,被告人石川が本件4億円の存在を隠そうとしていたことをうかがわせるものといえる。

エ 以上を総合すれば,被告人石川は,本件4億円の収入や,これを原資とした本件土地取得費用等の支出が平成16年分収支報告書に載ることを回避しようとする強い意思をもって,それに向けた種々の隠ぺい工作を行ったものと推認することができる。

被告人石川が本件4億円の収入等を平成16年分収支報告書に載せないように,種々の
隠ぺい工作を行っていたとする原判決の推認の過程は,自然かつ合理的であって,種々
論難する所論を踏まえて検討しても,被告人石川の故意及び動機を認定した原判決の判断に
,論理則及び経験則に違反するところはない。》

これを、前に引用した小川裁判部の小沢氏事件の控訴審無罪判決の判示と比較すれば、秘書事件判決の石川氏の犯意と隠蔽の意図についての判示が全く理由になっていないことは明らかである。
 例えば、小沢氏事件の控訴審判決では、不動産の所有権移転の時期についての石川氏の認識に関して、不動産業者Yの側からの提案によって、所有権移転の延期の合意が行われたと認定しているが(下線部分)、秘書事件控訴審判決では、「石川氏が売主側と交渉して
所有権移転登記を延期した」とだけ認定している(下線部分)。

判決後の記者会見で、石川氏の弁護人の安田好弘弁護士が明らかにしたところによると、秘書事件控訴審でも、小沢氏の控訴審判決の記録の取り寄せが行われ、その記録中に含まれる不動産業者Yの証人尋問調書を弁護人が証拠請求したのに、請求却下されたとのこと
である。

所有権移転登記が延期された経緯や、それについての石川氏の認識等について小沢氏控訴審判決では様々な証拠に基づいて緻密な事実認定をしているのに、秘書控訴審では、その点について、小沢氏控訴審判決が根拠とした証拠を検討しようとすらしなかったのだ。

 また、小沢氏事件では指定弁護士(検察官役)が主張しなかった水谷建設からの5000万円の授受の問題等については、
《原判決は,検察官が本件の動機ないし背景事情として主張する,
① 本件4億円がその原資を公表できないものか否か,② 水谷建設からの5000万円の授受の存否の2点についても考察を加えて,① については,本件4億円は,その原資を明快に説明することが困難なものとの限りで認定することは可能であると,
② については,水谷建設の社長が平成16年10月15日被告人石川に現金5000万円を手渡した事実が認められ,それが本件4億円隠ぺいの動機形成の一因になっていると説示
しているが,そこまで至らずとも,被告人石川の故意及び動機は,前記隠ぺい工作自体から
推認するに十分である。(下線は筆者)》
 と述べた上、

《次に,② については,原判決は,前記社長の原審証言が信用できることについて詳細な説示をしているところ,所論を踏まえて検討しても,関係証拠に照らせば,
その説示に不合理又は不相当な,点は何もないから,原判決の認定に誤りはない。》
 と述べて、原判決の認定を丸ごと容認し、

《原判決は,それを前提に,平成16年10月当時,胆沢ダム建設工事の利権を巡って小沢が
金員を受領した疑いがあるとの報道がなされ,同月19日にその記事が被告人石川にファックス送信されていることなどを併せみれば,被告人石川が,同記事の受領を契機として,より
ー層本件4億円を隠ぺいする必要性を感じて,そのための工作に及んだとみるのが合理的である旨説示しているところ,被告人石川において,被告人大久保に前記2ウの交渉を依頼したのが平成16年10月24日か同月25日頃であり,また, りそな銀行衆議院支店長に預担融資を申し込んだのが同月28日であって,いずれも,前記送信から数日後に行われていることに
加えて,小沢の選挙地盤で行われる工事の受注に絡みゼネコンから多額の金員を受領した
という事柄の性質を併せ考慮すれば,
被告人石川が,同記事の受領を契機として本件4億円隠ぺいの必要性をよりー層感じ,それが,上記交渉や本件預担融資等の各工作を押し進める方向に影響を与えたことは否定できないというべきである。
②の点も,被告人石川の本件4億円隠ぺいの動機形成の一因になっており,ひいては,被告人石川の故意の存在を裏付けるものということができる。 原判決は,同旨の判断を示して
おり,その判断に誤りはない。》
 と判示して、裏金受領の事実が4億円の隠蔽の動機であると認定している。

「敵意丸出し」の判示
 この中の下線部分の「そこまで至らずとも、被告人石川の故意及び動機は,前記隠ぺい工作自体から推認するに十分である。」の判示には、飯田裁判長の個人的感情が相当程度影響しているように思える。

その後に、その水谷建設からの5000万円の事実を、原判決と殆ど同じ理由で認め、しかも、それが、石川氏の隠蔽の動機形成の一因になったと認定しているのだから、「小沢氏事件では主張立証されていない水谷建設からの5000万円のことを除外しても、石川氏の犯意や隠蔽の意図は十分に認定できる」などと言う必要はないはずだ。わざわざ、そのようなことを言うのは、水谷建設からの5000万円の受領の主張・立証が行われなかった小沢氏事件の公判で、石川氏の犯意や隠蔽の意図を否定した小川裁判部に「喧嘩を売っている」としか思えない。

しかし、わざわざ「喧嘩を売っている」わりには、納得できるような根拠は何一つ示していない。その理由とされているのは、前記ブログでも詳述したように明らかに不合理な一審判決の「推認」を丸ごと容認しているだけだ。

しかも、石川氏の弁護人の安田弁護士が記者会見で明らかにしたところでは、秘書事件の一審で、全日空ホテルで5000万円を石川氏に渡したことを認める証言をした水谷建設関係者が、その証言が検察官の誘導によるもので、実際には渡した日時も相手も記憶にないことを認める陳述書等、5000万円の授受がなかったことを明らかにする証拠を請求したのに、飯田裁判長は、その証拠請求を却下したとのことだ。飯田裁判長には、事実に向き合う気も、小川裁判部の認定や判断と異なる判断を示すことについて納得できる根拠を示す気も全くないと言わざるを得ない。

要するに、「小川裁判部がどういう認定をしようとクソくらえだ。私の裁判部では、どんな判断をしようと私の勝手だ。ざまあ見ろ」と言っているようなものだ。

控訴審裁判長が「絶対権力者」となる日本の刑事裁判の歪み

日本の刑事裁判は、三審制とは言え、上告理由は、憲法違反、判例違反等に限られており、事実認定、法律適用については、事実上控訴審が最終判断であり、その当否が上告審で見直されることは殆どない。こうした日本の刑事裁判の現実の下では、控訴審の裁判長を務める高裁部総括判事というのは、まさに「刑事司法の絶対権力者」なのだ。

しかし、人の命や人生そのものを決定的に左右しかねない刑事裁判で、このような野蛮な判決が行われることは到底許容できない。

たしかに、刑事裁判では、共犯者間で、証拠が違えば同じ犯罪事実についても結論が異なることはあり得る。例えば、甲は、事実を全面的に認めて検察官請求の証拠をすべて同意し、同じ事実で起訴された共犯の乙は全面否認して証拠をすべて不同意にした、ということであれば、甲の裁判では、検察官請求の証拠だけで事実認定をせざるを得ないのだから、乙の公判での証人尋問の結果如何で、甲、乙の裁判の結果が異なるのは致し方ない。

しかし、今回の飯田裁判部による控訴審判決の問題はそれとは全く異なる。

同じ東京高裁の小川裁判部の小沢氏事件の控訴審で、秘書の犯意、隠蔽の意図等についても認定が行われ、判断が示された。そして、その根拠とされた証拠について、記録の取り寄せも行い、弁護人が証拠請求しているのであるから、その証拠を採用し、必要なら証人尋問も行うことも可能だった。そのような審理を尽くした上で、小川裁判部の認定がおかしいというのであれば、堂々とそういう判断を行い、最終的には最高裁の判断に委ねるべきだ。

ところが、この飯田裁判部の判決文には、そのような姿勢は全く見られない。東電OL事件での冤罪裁判官の汚名にもかかわらず、「刑事司法の絶対権力者」の地位にある飯田裁判長の傲慢さを象徴した判決と見るべきであろう。

石川氏は、控訴審判決を不服として即日上告した。憲法違反、判例違反等の上告理由はなくても、高裁の二つの判決で同一の事実についての認定・評価が真っ二つに割れているのであるから、「原判決を破棄しなければ著しく正義に反する」事由が問題になることは明らかだ。最高裁は、事実審理を行った上、小川裁判部の判断と飯田裁判部の判断のいずれが正しいのか、裁判所としての最終判断を示すべきである。
http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/383.html   さん より




【 長年、CIAと米軍の兵器密売の「極秘の資金繰り」を担当してきたのが、BCCIという銀行であった。
BCCIの経営トップは、「テロリスト」ウサマ・ビン・ラディンの妻の兄であり、ラディンの義理の兄であった。
 911の犯人とされている「テロリスト」ウサマ・ビン・ラディンの活動費用は、CIA・ペンタゴン銀行であるBCCIから「提供」されていた。】
【】 米国国防総省・ペンタゴン、CIAの活動費用の出所
「マフィア国家=アメリカ」より、続く。
http://alternativereport1.seesaa.net/?1326563117
・・・ 911の犯人とされている「テロリスト」ウサマ・ビン・ラディンの活動費用は、CIA・ペンタゴン銀行であるBCCIから「提供」されていた。
前ブッシュ大統領が若き日に石油会社を経営していた際、その経営資金はBCCIから「提供」されていた。
ブッシュに資金を送金していた口座と、「テロリスト」ウサマ・ビン・ラディンに活動費用を送金.していた口座は「同一口座」であった。
国防総省・ペンタゴン、CIA、国家安全保障会議の創立者であるクラーク・クリフォードは、このBCCIの顧問弁護士であった。
http://alternativereport1.seesaa.net/article/347747521.html   さん より

【 ここまで、日本の重要選挙における不正疑惑が濃厚になってくると、日本の民主主義はもはや瀕死の重傷でしょう、日本の司法は彼らに不都合な人間の冤罪追及は蛇のように執念深いのですが、このような選挙不正追及にはまったく無関心です。
2.2010年民主党代表選の不正で、その後の日本の運命が変わった】
【】 2010年、唐突にTPP参加を言い出した菅・元総理よ、だまされ続ける日本国民を覚醒させるために、民主党代表選挙の真実を告白してください!
さもないとおのれの歴史に汚点を残すことに・・・
1.菅・元総理よ、2010年民主党代表選不正疑惑再浮上!
2.2010年民主党代表選の不正で、その後の日本の運命が変わった
3.あの悪名高いTPPの日本参加に7割の国民が賛成とは情けない
4.TPP参加と消費税増税の言い出しっぺは菅・元総理だった
 菅総理も不正選挙で
総理になったことを自覚していたはずですから、その秘密を知る米戦争屋ジャパンハンドラーを非常に恐れて、びくついていたはずです。
筆者から観ると、総理になった後の菅氏の変節振りは想像を超えていました。
よくもこんなに変われるものかと・・・。
ちなみに、そのような視点で振り返ると、2011年、菅政権時代に勃発した3.11事件は自然発生現象ではないという疑惑は依然、消えません。
 菅氏の寝返り、すなわち、正直者・菅氏による民主代表選不正の暴露を極度に恐れるあまり、何者かが仕組んだ可能性を否定できません、菅氏に対する究極の脅しということです。

5.民主党議員はみんな2010年民主代表選の不正を疑っているはず
 民主代表選の部外者である筆者ですら、2010年の民主代表選はおかしいと、当時、気付いた(注2)わけですから、当時の民主議員の多くは松木氏と同様の疑惑をもっているはずで、証拠を握っている人もいるのではないでしょうか。
 しかもこの不正で、その後の日本の運命は大きく変わったわけです。
すべての真実を知っている菅総理は、死ぬまで、うしろめたさに悩まされるはずです。元々、真面目な人のはずですから・・・。
松木氏の証言を受けて、菅氏は死ぬ前に、2010年民主代表選の闇の真実をすべて、国民に告白してください、是非、お願いします。
そうすれば、2012年暮れの衆院総選挙の不正疑惑にもお人好し国民が目を向けるようになります。
余談ですが、今、悪徳ペンタゴン・マスコミは南海トラフ地震が来ると盛んに日本国民を脅かしていますが(注9)、これとて、米戦争屋お得意のショック・ドクトリンの一環である可能性があります(注10)。 悪徳ペンタゴン日本人支配層は彼らの奴隷に成り下がっているとしか考えられません。
 いずれにしても、今の日本は狂っています!

注1:国際評論家 小野寺光一の「政治の真実」“民主党代表選での党員サポーター票への疑念松木謙公著より”2013年3月18日
http://archive.mag2.com/0000154606/index.html
注2:本ブログNo.195『党員・サポーター投票という大ザル選挙で決まった菅総理続投』2010年9月17日
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/18648381.html
注3:本ブログNo.696『12.16総選挙における不正疑惑浮上:米国を真似た選挙システムの導入で不正の危険が増しているのではないか』2012年12月21日
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/31103717.html
・・・ http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/31642715.html   さん より

【 マスコミ各社が、CIA電通の統制の下、ユダヤ米国の提灯記事を垂れ流している中、
東京新聞さんの見事なジャーナリズム魂ですね?
 東京新聞さんは、野田政権当時、CIA電通のマスコミ統制に反発して、
消費税に反対する記事を書き続け、ユダ米軍国税部隊に半年間の長期に渡って
税務調査の嫌がらせを受けた経緯があります。
▼国税が東京新聞を徹底調査する「理由」
・・・ 安倍首相のインタビューと米国でリークされたTPPの正体
http://d.hatena.ne.jp/rebel00/20130305/1362454792 】
【】 TPPに関する東京新聞のスクープ(まとめ)
・・・   ▼国税が東京新聞を徹底調査する「理由」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31977
 今回もTPPに関する、スクープ記事を書き連ねていますので、
みんなで、国税の動きを生暖かーく監視いたしましょう(笑)
 なお、まだTPPの本質が良く分からないという方は、
下記を参照して下さい。
▼安倍晋三首相のインタビューと米国でリークされたTPPの正体
http://d.hatena.ne.jp/rebel00/20130305/1362454792
http://d.hatena.ne.jp/rebel00/20130319/1363663886   さん より

【 謝罪は1回やれば、それで終わり。 独特の癖のある、韓国、中国はその性質が元来
劣悪につき、ねつ造してまでも繰り返し大嘘まじりの非難を継続。 和解はモトモト無理。
経済的なつきあいのみ考慮すべきだ。 つける薬は皆無。 嘘には断固反論を継続。】
【】 今回、英首相や仏大統領がインドやアルジェリアで謝罪しなかったからといって、
・・・ http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/ddcf216a07c221c62810df3af3061882?fm=rss
   さん より

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