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日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

税法の曖昧と今後の混乱

2022年04月22日 06時31分39秒 | Weblog
今朝の信州は気温11度の曇り空の朝、昨夜の雨
も今朝には上がって今日もいい天気になりそう
です。
先日のニュース報道から
節税ブームに「伝家の宝刀」=相続財産再評価
基準あいまい指摘 2022/04/20 の報道です
国税庁は相続財産の評価方法に関する通達で、
実勢価格が路線価による評価額と大きく乖離
(かいり)する場合に再評価できるとする例外
規定を設けている。財産評価を変更できるため
「伝家の宝刀」と呼ばれるが、専門家からも
「適用基準があいまいだ」との声が聞かれる。
その背景にあるのが、2015年の富裕層への相続
税増税だ。最高税率が50%から55%に引き
上げられ、相続財産から差し引ける基礎控除額
も4割縮小された。これを機に、実勢価格と比
べて評価額が低い傾向にあるタワーマンション
などが節税策として注目を集め、節税目的での
購入を勧める雑誌もあった。
過度の節税は公平性の観点から、政府税制調査
会の委員も問題視したほどで、国税庁は15年
秋、監視の強化を全国の国税局に指示。通達に
基づいた評価額が実勢価格と乖離しているケー
スは、必要に応じて例外規定を適用すると表明
した。適用例は同年以降で少なくとも数件ある
が、最高裁まで争われた今回のケースと同じく
裁判に訴える人もいる。
評価額を2倍以上の10億4000万円に見直
された男性らの場合は、父親が15億円で購入
した横浜市内のマンションを相続した際、路線
価などに基づき約4億7700万円として申告
していた。追徴課税の取り消しを求めて18年
に提訴したものの、東京地裁は20年11月に
「評価額の差が極めて大きく、税負担の公平を
著しく害することが明らかだ」として、男性側
の請求を棄却した。
相続税の申告に関し税理士などの専門家たちは
「(例外規定の)適用基準があいまいだ。納税
者側に分かりやすい基準を示してほしい」と話
している。 
我々も節税策の一つとして対応してきた手前こ
の判決は今後の指導に大きな方向転換を強いら
れます。

今、信州で咲いている花たちです





















都合により今日もコメントお休みとし
訪問も割愛させていただきます <(_ _)>

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