今朝は気温氷点下4度薄曇りの信州の朝東の空
にぼんやりとしたお月さまと対話しながら朝の
ウォーキング11,791歩を楽しんできました。
昨年10月からの大幅にキャッシュレス化の推進
によるポイント制度についてその取扱について
お知らせします。
法人・個人事業者のポイント使用時の会計処理
ポイント使用時の経理処理としては以下の2つ
が考えられますが、いずれの場合でも、消費税
の仕入税額控除の適用を受けるためには税率区
分に対応した帳簿と区分記載請求書等の保存が
必要になります。
事業者が1,000円の備品等の購入に際して10ポ
イントを使用した場合
値引処理 消耗品費 990円 / 現金 990円
両建処理 消耗品費 1,000円 / 現金 990円
/ 雑収入 10円
(消費税不課税)
処理に迷った場合は、発行されたレシートの
「合計」欄等の表記に従って判断してよいと
のことです。
2.個人のポイント還元の取り扱い
通常の商取引における値引きは所得税法上は、
課税対象となる経済的利益には該当しません。
ポイント使用も同様に扱うため、基本的にポ
イント使用時の利益を申告する必要はありま
せんが以下の2点に留意する必要があります。
(1) ポイント付与の抽選キャンペーンに当選
するなどして臨時・偶発的に取得した場合
→通常の商取引とは認められず「一時所得」
の総収入金額として算入します。
(2) 医療費控除やセルフメディケーション
税制などを適用し、所得控除の対象となる
支出にポイントを使用したことが明らかな
場合→a.ポイント使用後の支払金額を基に
医療費控除を計算します。
→b.ポイント使用前の支払金額を基に医療費
控除を計算し、ポイント使用分を一時所得の
総収入金額として算入します。
なお、一時所得の金額の計算上50万円までは
特別控除が可能ですので、一時所得の総収入
金額が50万円を超える方でない限りはbの方
法をとるほうが有利になります。
以上国税当局よりの指導指針によりお伝えし
ます。要はポイント還元による所得について
は、殆どの人たちが申告不要と思っていいと
いうことです。
にぼんやりとしたお月さまと対話しながら朝の
ウォーキング11,791歩を楽しんできました。
昨年10月からの大幅にキャッシュレス化の推進
によるポイント制度についてその取扱について
お知らせします。
法人・個人事業者のポイント使用時の会計処理
ポイント使用時の経理処理としては以下の2つ
が考えられますが、いずれの場合でも、消費税
の仕入税額控除の適用を受けるためには税率区
分に対応した帳簿と区分記載請求書等の保存が
必要になります。
事業者が1,000円の備品等の購入に際して10ポ
イントを使用した場合
値引処理 消耗品費 990円 / 現金 990円
両建処理 消耗品費 1,000円 / 現金 990円
/ 雑収入 10円
(消費税不課税)
処理に迷った場合は、発行されたレシートの
「合計」欄等の表記に従って判断してよいと
のことです。
2.個人のポイント還元の取り扱い
通常の商取引における値引きは所得税法上は、
課税対象となる経済的利益には該当しません。
ポイント使用も同様に扱うため、基本的にポ
イント使用時の利益を申告する必要はありま
せんが以下の2点に留意する必要があります。
(1) ポイント付与の抽選キャンペーンに当選
するなどして臨時・偶発的に取得した場合
→通常の商取引とは認められず「一時所得」
の総収入金額として算入します。
(2) 医療費控除やセルフメディケーション
税制などを適用し、所得控除の対象となる
支出にポイントを使用したことが明らかな
場合→a.ポイント使用後の支払金額を基に
医療費控除を計算します。
→b.ポイント使用前の支払金額を基に医療費
控除を計算し、ポイント使用分を一時所得の
総収入金額として算入します。
なお、一時所得の金額の計算上50万円までは
特別控除が可能ですので、一時所得の総収入
金額が50万円を超える方でない限りはbの方
法をとるほうが有利になります。
以上国税当局よりの指導指針によりお伝えし
ます。要はポイント還元による所得について
は、殆どの人たちが申告不要と思っていいと
いうことです。