ウラとオモテの日記

私が見た裏と表の話を紹介する。今話題のニュースよりもあまり取り上げることの少ないニュースに注目します。

壮絶な物の投げ合い的戦争

2018年09月24日 23時38分40秒 | ニュースあれこれ

 戦争は始めるのは簡単であっても、止めるのは容易ではありません。それは歴史の中でも多くあります。貿易戦争でも同じことです。時事によると、トランプ米政権は中国による知的財産権侵害を理由とした制裁関税の第3弾を発動しました。トランプ大統領はさらに第4弾を加え全輸入品に制裁を科すと警告しており、制裁と報復の応酬がやむ気配はないようです。11月の米中間選挙を前に強硬姿勢を貫くトランプ氏の背中を押すのは米経済への自信だそうで、大型減税の効果もあって8年連続でプラス成長を確保、第1弾から2カ月半という短期間に制裁を連発したが、そのたびに輸入品の値上がり懸念から駆け込み需要があり、企業や消費者には関税合戦の「負の側面」への実感が乏しいと言われるそうです。これに対して中国には手詰まり感がにじむようで、米国が求める産業補助金の停止は、官民一体で成長を目指す中国としてなお受け入れ難いそうで、これまで同規模の関税で対抗してきたが、第3弾での報復規模は制裁の3分の1弱、景気に陰りが見え始め、物価上昇による混乱回避を優先した側面もあるそうです。このため関税以外の対抗策として、輸出に有利な人民元安誘導や米国製品の不買運動、米国債売却などに踏み切る可能性も取り沙汰されるようで、こうした「禁じ手」に突き進めば、対立の長期化は避けられず、米中摩擦は新たな段階に入るそうです。トランプ氏は11月末のアルゼンチンでの20カ国・地域(G20)首脳会議に合わせた米中首脳会談での協議進展に望みをつなぎます。中国側も「協議で解決すべきだ」(李克強首相)と市場の不安払拭に努めてはいるが、米有力紙によると、中国側には米中間選挙で与党・共和党が苦戦すれば米政権の姿勢も軟化するという目算があるといい、「停戦」には程遠いのが実情だと書いています。いろいろ止める方法はありそうですが、今のトランプ政権からするともっとするぞという考えだとは思います。でも私は一度やってみて世界から大恥をかいたほうが解決するのではと思います。こういうのは国を巻き込んで仲裁するのが一番かもしれませんが、だれか止める人がいたらいいですが、委員会やニュース女子辺りでいい妙案をお待ちしています。
https://news.goo.ne.jp/article/jiji/business/jiji-180924X744.html

 アレルギー対策として最近アマゾンのコマーシャルで米粉を紹介していましたが、命と隣り合わせのアレルギーは時には殺人罪に問われることもあります。ハフィントンポストによると、イギリス・ロンドンの中学校で、Tシャツの中にチーズを入れられた13歳少年がアレルギー反応によるショックで死亡する事件が起きました。テレグラフが伝えています。西ロンドンのグリーンフォードに住んでいた少年で、事件は2017年6月28日の昼前のことでした。小麦、グルテン、乳製品、卵、ナッツに対する重度のアレルギーがあり、喘息とアトピー性湿疹にかかっていたそうで、インディペンデントによると、搬送先の病院で7月9日に亡くなったそうです。
 この死亡を受けて検死法廷が開かれました。検死陪審員が救急隊員に聞いた内容は、「ただのアレルギー反応」と通報を受けて到着したときには、少年には意識がなく、苦しそうにあえいで、発疹が出ていたそうで、隊員たちが到着した直後に呼吸を停止したそうです。
「私たちは学校のスタッフから、おそらく誰かがチーズを持って追いかけて、彼のTシャツにチーズを投げ入れたと聞きました。それによって、彼にアレルギー反応が生じた。かゆくなったほか、皮膚が非常に熱くなり、困難呼吸になりました」
と話していました。同級生の13歳少年が殺人未遂容疑で逮捕されたが、今のところは起訴されていないようです。立派な殺人だと思います。アレルギーと分かっていればそこまではしないはずです。些細なこととはいえ、死亡事件まで起こしてしまうのは言語道断ではないでしょうか。日本でもアレルギーによる死亡事件があるだけに、今回のケースは重要ではないでしょうか。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180923-00010003-huffpost-int

 大相撲秋場所は白鵬関の優勝で幕を閉じました。今回注目を集めた稀勢の里関は10勝を挙げましたが、今後も進退をかけた戦いが続くのでしょう。さて、優勝とともにもう一つの注目が三賞です。殊勲賞、技能賞、敢闘賞と勝ち越した力士から選ばれるということで、力士も努力してきましたが(勝てば受賞できるパターンもあり)、今回は該当者なしという初めてのケースとなりました。朝日新聞によると、今場所は横綱・大関勢が11場所ぶりに皆勤し、白鵬が無敗で14日目に優勝を決めるなど、上位が安定していたため、関脇以下で星数を伸ばす力士がいなかったそうで、敢闘賞候補に竜電と貴景勝、技能賞候補に嘉風関が挙げられたが、選考委員26人の投票でいずれも過半数に達しなかったようです。1947年から始まったこの制度ですが、不祥事があっても、横綱不在であっても、休場力士がいても誰かは受賞できた三賞もここで岐路に立とうとは、あまりにも悲しすぎると思います。賞の在り方にも問われるのではないでしょうか。この辺りはデーモン閣下にも意見を言ってもよさそうですね。
https://news.goo.ne.jp/article/asahi/sports/ASL9R4DQYL9RUTQP01P.html
https://news.goo.ne.jp/article/sponichi/sports/sponichi-spngoo-20180923-0111.html?type=popin

 日村さんが淫行していたことが大きく報道しています。15年前のことがいまさらと思いますが、週刊誌もよく粘っていたんだなと思いました。甲南大学法科大学院教授で弁護士がヤフーに寄稿しています。「プライバシー」という言葉はさまざまな文脈で使われていて、とくに最近では自己に関する個人情報の流通に関与する権利として「自己情報コントロール権」という理解が広まっていますが、一般的には「人に知られたくないこと」がプライバシーだといって差し支えないそうです。プライバシーについては、次の2つのことが問題になり、第一は「人に知られたくないこと」の内容は、時代によってかなり流動的だということです。たとえば、少し前ならば、結婚歴や病歴などは「人に知られたくないこと」の典型例でしたが、最近では「バツ1」や「バツ2」といった言葉を本人が進んで公言することも多いようですし、病歴についても、みずから社会に公表することもよく見聞きするようになりました。しかし、本件で問題になっているような過去の犯罪歴については、依然として多くの人にとって「人に知られたくないこと」の最たるものだといえるそうで、「犯罪者」という言葉はもっとも厳しいレッテルであり、今は普通の市民として生活し、活動していても、社会的にさまざまな不利益を被るおそれがあるからです。第二に「人に知られたくないこと」が本人の同意なしに公にされた場合にプライバシー侵害となるわけですが、一般の人びとがそれに寄せる関心に理由があり、正当だと評価される場合があるそうで、自己に対する他者の関心を遮断(拒否)することは、すべての人に対して一律に認められるものではなく、その人の社会的地位、活動などによって制限される場合があります。
 有名人といっても、さまざまなタイプがありますが、一般には、マスコミなどに登場する人で、広く世間に名前が知られた人のことです。ただし、その中には、不本意ながらマスコミに取り上げられ有名になった人(たとえば、犯罪や事故の被害者、災害の被災者など)がいますが、それと自発的にみずからを世間にさらす人びととでは、当然問題は異なります。前者の場合は、本人はそっとしておいてほしいと願うのが当然ですから、「有名人」という言葉では、後者の人びとが問題になります。
 このような意味での有名人の典型例としては、政治家、芸能人やスポーツ選手などがあげられ、みずからの意思で世間に存在をアピールしているわけですから、ある程度はプライバシーを放棄していると考えることができるそうで、一般の人びとも、彼らの行動について関心をもつことは基本的に正当だと認めることができます。 もちろん、政治家と芸能人では、プライバシーの内容と範囲は異なります。政治的な影響力が大きい首相・閣僚や国会議員、知事などでは、その健康状態、財産状態、交友関係、経歴、あるいは、日々誰と会って、どんな会合に出席したのかなどについてマスコミが詳しく報道する価値がありますし、一般の人びとにとっても、そのような事柄について関心を寄せることは民主主義に関わる問題として正当だといえます。過去の行為であっても、反道徳的な行為はもちろんのこと、すでに時効になった事柄であっても変わりはありません。つまりそのような事柄は、全人格的な資質が問題になる政治家の場合は、個人の私的領域にとどまるものではなく、社会全体の利益に関わるものとして、公共性が認められるものだそうです。それに対して、芸能人の場合は、テレビや映画などに出演することじたい、みずからを世間にさらすことですし、有名になればなるほど、ファンが興味を持つプライベートな事柄(どんな暮らしをし、誰と交際しているのかなど)について、一般の人以上にマスコミで公にされてもやむをえないといえるそうです。ただし、多くの人びとが知りたいと思うことが、ただちにその事実に公共性を裏付けるということにはなりません。たとえば、美しい女優さんの裸体は、多くの人が見たいと思うでしょうが、その裸体に公共性がないのは当たり前のことです。このようにプライバシーの内容と範囲は、本人の社会的影響力や知名度の大きさ、活動の種類などを手がかりに判断される問題だといえます。一般論としていえば、大衆の好奇心を満たすだけの事柄、公にされた事柄が本人や家族らにとって当惑や恥辱、悲しみのみを与えるような事柄などを暴露することは、いくら有名人だとしても許されないことだということになります。
 性に関することは基本的にプライベートなことです。しかしその人がたずさわる社会的活動の性質やこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、性的な事柄に公共性が認められる場合があり、一般の人びとがそれを知りたいと思うことに正当性が認められる場合があります(「月刊ペン事件」についての最高裁判決)。ましてそれが犯罪である場合は、それを公にすることには基本的に正当性が認めらるそうです。しかし、本件では確かに愛知県青少年保護育成条例違反(いん行罪)(法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)が問題になっていますが、これは16年前の事件です。すでに公訴時効期間の3年が経過しており、処罰に値するかどうかを判断するために、警察や裁判所で事実の詳細を解明し、審理することができません。 時効制度の意味については諸説がありますが、時間の経過とともに証拠も散逸し、事実の解明も難しくなり、社会の処罰感情も弱まることから、行為者の今の社会生活の安定性を処罰に優先することにも理由はあると思います。 もちろん、青少年をたんなる性的欲望の対象としてもてあそぶことは、道義的にも非難されるべき行為であるし、犯罪を起訴して、処罰することは公共的な利益にかかわる問題であることはそのとおりですが、性的同意がある点では淫行罪は、強制性交罪(強姦罪)や強制わいせつ罪に比べて軽い犯罪です。 たとえ人気があるとしても、制度上刑事法的な問題として扱うことができない一芸人の16年前の淫行疑惑について、その事実を知らないことが社会的に大きな問題かといえば否定的に考えざるをえませんし、これをこのようなかたちで公にすることについて、何らかの社会的利益があるのでしょうかと記事は結んでいます。過去とはいえ、そのことを忘れない人もいるというのは覚えておきたいです。プライバシーの問題以前のことですから。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20180924-00097946/


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