明日青森市議選があります。
仕事があって今日帰ってきたら、ポストに一つの封筒。
中を開けると、上記のビラ。
ついでに顔入りの紹介パンフに名刺が二枚。
公職選挙法ってたしか氏名入りのビラなどを戸別訪問して配布しちゃいけないんですよね?
Wikiで調べたらありました。公職選挙法138条。
第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
選挙運動というのは、告示後の行為なわけで、私の家にパンフやらが入っていたのは、あきらかに法に抵触しています。
気になったんで選管にも連絡してみましたら、明らかに法に触れているとのこと。
でも、詳細は後日書きますが、「警察に言ってください」ってだけで終わってしまいました。
いまここで書いていることが法にふれるかどうかも調べてみましたが、立候補者がページを開設してはいけないというだけだったので、事実のみを書くのなら大丈夫かなと考え記事にしました。
名前かいてもいいのかなぁ。
でも上の写真にゃあでかでかと出てるしな…。
仕事があって今日帰ってきたら、ポストに一つの封筒。
中を開けると、上記のビラ。
ついでに顔入りの紹介パンフに名刺が二枚。
公職選挙法ってたしか氏名入りのビラなどを戸別訪問して配布しちゃいけないんですよね?
Wikiで調べたらありました。公職選挙法138条。
第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
選挙運動というのは、告示後の行為なわけで、私の家にパンフやらが入っていたのは、あきらかに法に抵触しています。
気になったんで選管にも連絡してみましたら、明らかに法に触れているとのこと。
でも、詳細は後日書きますが、「警察に言ってください」ってだけで終わってしまいました。
いまここで書いていることが法にふれるかどうかも調べてみましたが、立候補者がページを開設してはいけないというだけだったので、事実のみを書くのなら大丈夫かなと考え記事にしました。
名前かいてもいいのかなぁ。
でも上の写真にゃあでかでかと出てるしな…。
高校の話を書かずにこっちかいててすいません…。
なにか問題があるようなら正式に通達ください。
本当に急いで削除するので。
もちろん選管さんとか、警察さんでも構いません。
ただ、それを装っている方とかはやめてくださいね。