山崎裕二 活動誌 ブログ版

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町財務規則による公有財産の評価換

2022-10-10 11:45:23 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 町財務規則に公有財産の評価換として、以下の記述があります。

町財務規則

(財産の評価換)

第182条 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、これを評価しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないのもについては、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

地方自治法

(公有財産の範囲及び分類)

第238条 この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。

(1)不動産

(2)船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

(3)前2号に掲げる不動産及び動産の従物

(4)地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

(5)特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

(6)株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利

(7)出資による権利

(8)財産の信託の受益権

2 略 

3 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

4 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

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