山崎裕二 活動誌 ブログ版

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町スポーツ少年団活動補助金交付規程の改正

2024-08-29 11:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 町スポーツ少年団加盟単位団(PDF)に交付する活動補助金の率を、30%から50%に引き上げる町スポーツ少年団活動補助金交付規程の改正がありました。

 町スポーツ少年団の加盟単位団の負担軽減については、昨年6月議会の一般質問で提案していました。

【改正前】

加盟単位団活動補助金

 補助金の算出については、1団あたり1万円の基本額に、単位団において支出した年間町内施設(町及び府の施設)使用料の30%を加算した額とする。 

【改正後】令和6年5月7日施行(令和6年1月1日から適用)

加盟単位団活動補助金

 補助金の算出については、1団あたり1万円の基本額に、単位団において支出した年間町内施設(町及び府の施設)使用料の50%を加算した額とする。


町スポーツ少年団活動補助金交付規程

(目的)

第1条 この規程は、京丹波町スポーツ少年団活動補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(活動補助金)

第2条 京丹波町スポーツ少年団は、加盟する単位団に活動補助金を交付することができる。

(活動補助金の金額)

第3条 加盟単位団に交付する活動補助金及び金額は次のとおりとする。

(1)加盟単位団活動補助金 

 補助金の算出については、1団あたり10,000円の基本額に、単位団に  おいて支出した年間町内施設(町及び府の施設)使用料の50%を加算した額とする。

(2)指導者養成講習会受講補助金

指導者が新規資格受講講習会並びに資格更新講習を受講した場合に、その受講料の額を補助する。

(3)分担金(スポ少登録料)を納付しなかった単位団には、補助金を交付しない。

(4)特別の状況下において、本部役員会の承認により、特例的に活動補助金の交付を行うことができる。

(活動補助金の交付方法)

第4条 前条に定める活動補助金は、分担金の納付を確認し、所定の口座へ振り込むものとする。

附則

 この規程は、平成19年2月22日から施行する。

 この規程は、平成29年2月8日から施行する。

 この規程は、平成30年4月10日から施行する。

 この規程は、令和3年3月9日から施行する。

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

 この規程は、令和6年5月7日から施行し、第3条第1項にあっては、令和6年1月1日から適用する。


 ※ 同規程 附則にある第3条第1項は第3条第1号に、第3条第3号(第3項)・第4号(第4項)については、別途、それぞれに(見出し)をつけ、条を起こしたものに改めた方がベターと察します。修正例(PDF)

 本改正によって、各加盟単位団の年間施設使用料が昨年度と同額だったと仮定した場合、対象8団体で、784円~1万4400円(1団体平均8500円弱)の負担軽減になると試算(教育委員会 社会教育課による)でき、より活発な活動土壌の醸成に寄与できたのでは…と推し量っています。


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