山崎裕二 活動誌 ブログ版

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内部組織の編成 部や課の設置の根拠

2022-04-01 11:47:25 | 地方自治六法関連

 本日より、町において、総務部、健康福祉部、産業建設部の3つの部が設置となりました。その根拠について、改めて確認します。

地方自治法 第158条

 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

2 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。

 2003年(平成15年)の改正で、地方公共団体の自主組織権を尊重し、多様な行政需要に的確かつ機動的に対処できる行政組織を整備することができるよう、長に直属する内部組織については、条例で定めることとしました。

 なお、2011年(平成23年)の改正で、条例を制定改廃した場合について、知事へへの報告を要しないとしています。


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