(農道の使用許可)
第8条 農道を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を必要としない。
(1)農作業又は、農産物の搬出等農業の用に供するとき。
(2)当該農道の利用区域内の住民が生活道路として使用するとき。
(3)ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。
(4)第11条の規定により町長の許可を得て設置した工作物等の所有者又はその利用者が農道を使用するとき。
(5)その他特に町長が必要と認めるとき。
とあります。
農道の利用区域外の住民が多数、生活道路として利用している農道について、条例を厳密に運用することによって、どのような影響が生じるかについても、目を向けていく必要があると考えます。