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山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

投票干渉罪とは

2024-12-08 16:45:00 | 地方自治六法関連

 投票干渉罪について、改めて確認します。

公職選挙法

(投票干渉罪)

第228条 投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第232条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行った者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

日本国憲法 第15条第4項

 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


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