
法律上、昔から精神に疾患があり、責任能力が無いと判断された場合、罪にとわれません。
語弊を恐れずに言えば、子供の頃に親や大人達から、“頭のおかしなのには近づくな❗️何かせれても罪にならないから。”
と、言われていました。
が❗️
この事件は、犯人自らが強盗を犯し、罪の無い子供を含む6人もの人を殺し、その罪の判決が死刑ではなく、無期懲役。
ご遺族の判決への無念は、我々には計り知れない。
本当に日本の司法はクソ犯罪者にとっても優しい国。
みんな全うに生きているんだ。
それをどんな理由であれ、命を奪った者には、命で償うべきだと思う。
殺した人数が一人だろうが、二人だろうが、命の重さに差をつけられるのか⁉️
3人殺したら死刑です。
じゃあ、2人までなら、ムカつくやつがいて、刑期10年~15年覚悟の上で犯行に及べば絶対に死刑になりませんよ❗️
と公言しているようなもの。
こんな狂った、クソの様な、被害者遺族、被害者の魂を踏みにじるようなくそったれの日本の司法を誰か変えてくれる人はいないのだろうか。
てか、結局破棄されて二審の判決に反映されることの無い、第一審の裁判員裁判ってやる意味あるのか⁉️
全くもって意味不明な制度である。
また、刑法39条は「事理を弁識する能力がないかもしくは幻覚、幻聴、妄想その他によりこれを著しく阻害されている人間を精神が健常な人間同様に裁くのは失当だ」という立法趣旨から為された物であります。
いずれにせよ、鑑定書等の証拠の吟味をしていない我々が刑法39条に当てはまるか否かを議論するべきでありません。
おっしゃる事は理解出来ます。
やっぱり、法律、ルールがありますからね。やむを得ない事なのだと思います。
でも、もし、自分の愛する者、家族が理不尽に命を奪われたのなら、第39条があろうとなかろうと、絶対に許せません。法律で言えば、許せる許せないの話ではないのでしょうが、やはり人間ですので。
ありがとうございました。
もし、幻覚、幻聴、妄想により事理を弁識する能力がないか著しく阻害されている者を精神が健常な者と同等に裁くのは失当でありましょう。被告人が自由意思や過失で右状況になったのであれば被告人の責任でありますが、本件はそうでないので、「では被告人の精神はどこまで健康で事理を弁別できたか。」が争点となったわけです。
そうすると、刑法39条を適用した二審、三審が正しいのか、間違っているのか鑑定書を見ていない私には判りません。
なので、このブログが何故「結局破棄されて二審の判決に反映されることの無い、第一審の裁判員裁判ってやる意味あるのか⁉️」と言っているのかも全く理解できません。
ブログ投稿主が鑑定書や被告人のカルテを見てそう言っているとは考えにくいですし、国民全体からすれば森の一葉にもならない人数の裁判官と裁判員による裁判員裁判が覆ったからだからどうしたと言わざるを得ませんので。
たぶん、考えが合わないので、これで最後にしたいのですが、山城さんはご自身のご家族、お子さんとかお孫さんおられますか⁉️
もし、奥さんお子さん、お孫さん、愛する人が理不尽に無惨に殺害されても、同じ事を言えますか⁉️
言えるんならそれでいいです。
私は言えない。
ただ、それだけです。
被害者の家族からしたら、39条なんてどーでもいーってだけの話です。
「山城さんはご自身のご家族、お子さんとかお孫さんおられますか⁉️
もし、奥さんお子さん、お孫さん、愛する人が理不尽に無惨に殺害されても、同じ事を言えますか⁉️
言えるんならそれでいいです。」と仰いますが、では、あなたが何らかの精神疾患により幻覚や幻聴に襲われパニックを起こし、気が付くと周囲の多数の人間を惨殺していたとしても貴君は死刑を受け入れられますか。少なくとも私はこれは失当であると考えます。今般は心神耗弱で決着がついたので二審、三審は「被告人は自分の行為が犯罪であると認識して凶行におよんだが、妄想、幻覚、幻聴による誤った動機により犯行に及んだのだから罪i一等を減じよう」と考えたものと考えられます。
その判断が正しいか否か証拠吟味していない者が論じるべきでないこと既に述べた通りであります。
妄想を起し心神喪失の状態に陥り他人に対し暴行傷害を加へ死に至らしめた場合に
於て注射を為すに先だち薬物注射をすれば精神異常を招来して幻覚妄想を起し或は
他人に暴行を加へることがあるかも知れないことを予想しながら敢て之を容認して
薬物注射を為した時は暴行の未必の故意が成立するものと解するを相当とする」(昭和31年4月19日 名古屋高等裁判所 第五部 第9巻5号411頁)というてい判例を黙殺した心斎橋通り魔事件の最高裁判決を糾弾しないのは何故ですか。片や自由意思によらざる統合失調症、片や自由意思により招来した覚醒剤中毒による幻聴、どちらの判決が理不尽か比べるべくもないでありましょう。
投稿主の答弁を求めます。
精神疾患だとしても、不当に理不尽に他人の生命を奪ってしまったのなら、命をもって償います。
投稿主の答弁を求めます、とありますので。
みな、世の中の人は大概が一生懸命に、まっとうに生きているのです。
薬物やるやつなんて、論外なんです。
私は山城さんの求めるように答えましたが、山城さんは私の問いに答えていませんね。
愛する者が理不尽に、薬物中毒者、もしくは、精神疾患の人間に殺されても、そう言えるんですか⁉️
再度お尋ねします。
法律がそうだから許します、と言うなら、ご自分の言葉でお答下さい。
これを十把一絡げにすることは重大な差別であります。
自由意思により招来した薬物中毒による精神の異常を減軽事由にする心斎橋通り魔事件最高裁判決(令和元年12月2日 最高裁判所第一小法廷)は「薬物注射により症候性精神病を発しそれに基く
妄想を起し心神喪失の状態に陥り他人に対し暴行傷害を加へ死に至らしめた場合に
於て注射を為すに先だち薬物注射をすれば精神異常を招来して幻覚妄想を起し或は
他人に暴行を加へることがあるかも知れないことを予想しながら敢て之を容認して
薬物注射を為した時は暴行の未必の故意が成立するものと解するを相当とする」(昭和31年4月19日 名古屋高等裁判所 第五部 第9巻5号411頁)という判例にも違背し、まさしく言語道断の判決であります。
しかし、被告人の自由意思によらない統合失調症による精神の異常を減軽事由とした熊谷の殺人事件は診断書の類を読んでいない私には統合失調症の影響がどの程度なのか判る術もないので判決の是非を論ずることはできません。
精神疾患が被告人の善悪の判断や行動を誤らせる程度であれば私は刑法39条の適用を受け入れます。
貴君は精神疾患は他人事と受け取っているから「精神疾患だとしても、不当に理不尽に他人の生命を奪ってしまったのなら、命をもって償います。」と言えるのでありましょう。しかし、それは運よく精神が健常な状態で生まれ育っただけのことであります。
であるならば、刑法39条の規定は至極当然であります。
女の子殺して‼️
精子ぶっかけて‼️
6人殺して‼️
無期懲役❗️
汝に問いなん❗️
問いてもわかんねーべな‼️
刑法39条❗️❓️
そこ、やぶいて食ってろ‼️