登記簿上の地目が「墓地」である場合、登録免許税は登録免許税法第5条10号により非課税になります。
所有権移転による相続、売買、贈与等の他、所有権登記名義人住所変更登記でも適用されます(登記研究280号60頁)。
ちなみに登記簿上は墓地で、課税地目は墓地以外の雑種地等になっていても適用されます。
では登記簿上は墓地以外の雑種地等になっているが、課税地目は墓地であった場合、これは登録免許税法第5条10号の適用はなく、課税対象となります。
要は登記簿上が「墓地」であれば適用される、ということなのです。
今回は相続で遭遇しましたが、随分前に抵当権抹消登記で見落とし取下げをしたことがあります。
うっかりしそうなので要注意ですね。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます