甲区の所有者と乙区の抵当権の債務者の氏名のみを変更する登記の添付書類は、氏名変更がわかる戸籍謄本だけでいいだろうと思い込んでいたら、「住民票も添付して下さい」と法務局から補正の連絡がありました。
そういえば以前もそんな事を言われた気がするのですが、住民票も添付する根拠は「登記研究536号」の先例にありました。担当の方は、自身は戸籍謄本だけでいいと思ったようですが、上に確認したらいつも添付してもらっているという回答だったとのこと。戸籍謄本だけでは本人の同一性を確認するのに不十分だということでしょうか。
登記名義人変更登記の多くは住所変更か住所変更を伴う氏名変更が多いので、住民票は必然的に添付しておりますが、氏名変更だけというのは多くはないのでうっかりしてしまいそうです。
ちなみに今回は手元に印鑑証明書があったので、それで対応してもらえました。