根抵当権の追加設定をしようとしたところ、よくよく登記簿を見ると当該根抵当権は20数年前に既に元本確定の登記が入っていました。その後保証協会に一部代位弁済がされ、さらに数年後保証協会に代位弁済された部分は解除されていました。当該物件には担保が多数設定されており、追加設定するのに元本確定はないだろうという先入観もあったりで、うっかり見落とすところでした。
元本が確定している以上追加設定は出来ませんので、追加設定しようとした物件には新規で根抵当権を設定することになりました。
いつもの当たり前や先入観が時として違うこともあり得るので、常に慎重であるよう戒めとして記載しておきます。
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