もうすぐお盆ですね。
地域によっては7月にお盆というところもあるようですが、お盆ということで相続、相続放棄に関する相談でよくあることについて、知識の整理も兼ねて数回にわけて纏めてみたいと思います。
今回は生命保険金について。
よくある相談が「相続放棄をしても生命保険を受け取ることができますか?」
答えは受取人が誰になっているかで違います。
先ずは受取人が指定されているものについては、相続放棄をしていても受け取ることができます。
なぜなら生命保険は、生命保険契約に基づいて受取人が保険会社から受け取るものであるため、「受取人固有の財産」となり、民法上の相続財産とはならないからです。ちなみに民法上の財産とは「亡くなった人の財産に関する権利義務」となっています。
それでは、受取人が亡くなった被相続人となっている場合はどうでしょうか。
これは民法上の相続財産「亡くなった人の財産に関する権利義務」に当たるため、相続放棄をしたら受け取ることは出来ません。
他にケースバイケースとして、受取人の指定がない場合、保険約款に「保険受取人の指定のない時は、被保険者の相続人に支払う」という約款があれば、保険金受取人を相続人と指定したとされ受取りが可能とされています。
というわけで、受取人が指定されていれば相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは問題ないのですが、相続税法上の生命保険金等に関する非課税枠の制度が使えなくなるようです。この辺りは税理士等の専門家に相談した方が良さそうです。
どうやら税法上は相続放棄した人も相続人としてカウントされるようで(もちろん財産を相続することは出来ませんが)、考え方が違うようですね。