先週の土曜日(10月24日)は、静岡県司法書士会の第3回会員研修会でした。
昨年から研修単位12単位のうち、2単位以上は倫理研修を取得することが義務付けられたため、第1講の「本人確認について」の研修を受講しました。
昨年より、会員には年初に「業務報告書」のほか「特定事件報告書」の提出が義務付けられました。
講師から、特定事件報告書の意味をよくわかっていない会員が多いとの報告がありましたが、私もその一人かもしれません(汗)。そういえば、司法書士会事務局から、報告書に一部記載漏れがあるということでFAXが送られてきた記憶があります。
特定業務報告書の項目を詳細に解説していただき、内容がよく理解できました。
報告書にある「本人特定事項の確認を要する業務」には、決済業務が含まれていること、また犯罪収益移転防止法に定められている本人確認よりも、司法書士に課される本人確認の方がより厳格であることも肝に銘じなければならないと思いました。
来年は不備がないように提出したいと思います。