司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

日々の司法書士業務に関してあれこれ備忘録など。

根抵当権の債務者が数回にわたり本店商号変更している場合

2024-03-19 11:26:04 | 不動産登記

根抵当権の法人である債務者の本店が、A(登記簿上の表示)→B→C→D(現在の法人登記の表示)と数回にわたり移転、商号がA(登記簿上の表示)→B→C(現在の法人登記の表示)と数回にわたり変更されている場合、所有権の名変のように、変更の履歴がわかるものを添付すれば本店を直接A→D、商号をA→Cと変更できるのか。

最初、何の迷いもなく出来ると思っていたのですが、どこかの法務局では根抵当権の場合は出来ないというネット上の記事を拝見してしまったため、心配になり管轄法務局へ相談表を提出したら、私が考えていたとおり直接変更できるとの回答をいただき、それで登記は無事完了しました。ちなみに本店と商号の変更も一括申請可能です。

ネット上の記事も参考になるものが多いですが、やはり最後は自分で確認しないとですね。


本人確認情報の登記識別情報(登記済証)を失くしてしまい提供できない場合

2024-03-15 10:16:31 | 不動産登記

登記義務者の登記識別情報(登記済証)が提供できない場合には、司法書士が義務者について本人確認情報を作成することがあります。

今回は識別情報と登記済証を提供するケースだったのですが、どちらも探したけど失くしてしまったというので、「登記識別情報を提供できない理由 紛失」と記載して提出したところ、法務局から補正の連絡を受けました。

これは「登記識別情報通知を提供できない理由 失念、登記済証を提供できない理由 紛失」とそれぞれ記載しなけれなならなかったのです。昔の登記済証を失くしたケースは時々あるのですが、識別情報通知を失くしたケースは今までなかったので、うっかりその感覚で「紛失」とばかり勘違いしておりました。

色々勉強不足でした。。