司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

日々の司法書士業務に関してあれこれ備忘録など。

ファイルの金具の外し方

2022-06-27 15:32:25 | 雑記
この仕事をしていると、紙書類が大量にたまります。
ペーパーレス、デシタル化といってもどうしても日々増えてしまう紙書類。紙書類の保管方法はファイルでまとめる事も多いと思います。
昔使っていたキングダムのファイルを処分しようと思い、ファイルからとじ具の金具を外すため、ファイル裏面に記載されているとおり「金具部分をトンカチで軽く叩いて」みました。



ですが全くびくともしません。思いっきり強く叩いてもダメ。かなり手強い。
どういうことでしょう??
そこでネットで調べてみたところ、この「トンカチで叩く」記載のある処分タイプの古いファイルのものはとても頑丈に作られているようで、トンカチで叩いたところで全く意味がないようです。バールで外す方法を考えた人のブログに辿り着いたところ、同じ悩みを持つ人たちから絶賛されていたので、私も試してみることにしました。
そこで購入したのがこちらのバールです。



ハグマ工業の「ちょいかるバール 45センチ」です。金物産業で有名な新潟県三条市にある会社のようです。これは期待できそう。
早速、下にダンボールを敷いて軍手をはめて作業開始。まずは真ん中あたりにバールの平らな面を差し込みファイルと金具部分を浮かせます。反対側も同じように行います。ある程度浮いてきたら、雁字搦めになっている四隅にもバールを差し込みグイグイやっているうちに、見事ファイルから金具が外れました\(^o^)/



ものにもよりますが、1個あたり約3分程度で外れました。女性一人でも問題ありません。男性やDIYが得意な人であれば、もっと簡単に出来るのではないかと思います。
もし中のネジまで取れなかったら、マイナスドライバーかバールの尖った方を使えば簡単に取れます。
ちなみに、リングファイルや新日本法規の加除式ファイルにも使えました。

最近のファイルは廃棄の事も考えて作られていると思いますが、昔のものは廃棄後の事など考えておらず、頑丈な作りとなっているため、処分に困っている人もいると思いますが、このバールはかなりオススメです。Amazonで1000円程度で購入できます。



数次相続が発生し最終の相続人が1人の場合の相続登記

2022-06-17 15:29:35 | 不動産登記

数次相続が発生したケースで、最終の相続人が1人となった場合の相続登記の取り扱いが数年前に変更になりましたが、今回まさにそのケースに当たりました。

一人で行う遺産分割協議が否定された判決(東京高等裁判所平成26年9月30日判決(平成26年(行コ)第116号処分取消等請求控訴事件)及び東京地方裁判所平成26年3月13日判決(平成25年(行ウ)第372号処分取消事件))を受けて、登記事務の取扱いも次のとおり変更となりました。

「Aの死亡により、Aの配偶者BとABの子Cが共同相続人となったが、相続登記未了の間にBが死亡した場合において、AからCに相続を原因とする所有権の移転の登記を申請するには、Cを相続人とする遺産分割協議書又はBの特別受益証明書等を提供する必要があり、これらの提供がない場合には、まず、BCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した上で、Bの持分について相続を原因とする移転の登記をすべきである(登記研究758号171頁、登記研究759号113頁)。」

今回はこの登記先例そのままのケースで、Aが死亡した際のCを相続人とする遺産分割協議書等はありませんでしたので、①BCへ法定相続分の割合で所有権移転 ②CへB持分全部移転と2連件の手続きが必要でした。

もしCが一人っ子ではなく他に兄弟姉妹がいて相続人が2名以上いれば、直接AからC名義は可能です。


特例有限会社の監査役を新たに設置する場合の定款添付の有無

2022-06-08 09:55:25 | 商業法人登記

特例有限会社において監査役を置くことは任意規定となっておりますが、監査役の登記をしていない特例有限会社が新たに設置する場合、別途定款変更の手続きが必要となります。

そのため登記手続きの際には、定款または定款変更をした議事録の添付が必要になります。

今回は監査役の登記はなく、新たに監査役を1名選任するケースだったので、監査役を置く旨の定款変更決議をした議事録を添付しました。あるいは監査役を置く旨の記載のある定款を添付するでもいいでしょう。

 


墓地の登録免許税

2022-06-07 11:49:08 | 不動産登記

登記簿上の地目が「墓地」である場合、登録免許税は登録免許税法第5条10号により非課税になります。

所有権移転による相続、売買、贈与等の他、所有権登記名義人住所変更登記でも適用されます(登記研究280号60頁)。

ちなみに登記簿上は墓地で、課税地目は墓地以外の雑種地等になっていても適用されます。

では登記簿上は墓地以外の雑種地等になっているが、課税地目は墓地であった場合、これは登録免許税法第5条10号の適用はなく、課税対象となります。

要は登記簿上が「墓地」であれば適用される、ということなのです。

今回は相続で遭遇しましたが、随分前に抵当権抹消登記で見落とし取下げをしたことがあります。

うっかりしそうなので要注意ですね。