道廣和男 ブログです。コミュニケーションコンサルの夢と目標を公開します

全国活動のコミュニケーションコンサルタントです。妻、子供4人、猫7匹の所帯です

大阪の山北さんの社労士便り、役に立ちます4月号!!

2006-05-06 02:56:06 | 経営コンサルティング
大阪の社労士の山北さんの役立つ情報です。

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皆さん、こんにちは
社労士だより「運鈍根」をお届けします。

□□□□社会保険労務士山北事務所□□□□
社労士だより「運鈍根」
再開10号  2006年4月24日
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*このメールは、以前から「運鈍根」を送らせていただいていた方々や
 新たに名刺交換などでアドレスをいただいた方々にBCCでお送りしました。

> ホームページもご覧ください。 http://www.kaiketu.org
  実際にご相談を受けたトラブル事例とトラブル回避のツボが満載!
> お友達や経営者の方々にも転送、大歓迎です。ご活用ください。

○○ INDEX ○○○○○○○○○○○○○○               
              
1.50歳過ぎのドライバーは要注意!
2.「付加金の支払い」とはなに!
3.作業改善や安全対策に取組む理由
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○                 
                 
1.50歳過ぎのドライバーは要注意!

前号で中心視力と周辺視力の事を書きました。見ようと思った所(中心視力)と
その周辺(周辺視力)では、差があり、全ての物が中心視力では見えない、
と言いました。今回は、目の衰えと車の運転の関係です。

通常、視力検査は視力表を使って測ります。これは、静止したものを識別する
「静止視力」です。しかし、車を運転する時は、動いているわけですから、それを
識別する視力「動体視力」の方が肝心です。動体視力は、時速30kmに相当する
速度で目に近づいてくる指標を識別できたときの目からの距離から視力が計算
されます。目から遠い距離で指標を識別できた人ほど動体視力がよいことになりま
す。

この動体視力は、50歳くらいまでは静止視力の8割くらいを維持していますが、
50歳を過ぎるとどんどん低下していき、60歳を過ぎる頃には6割くらい、70歳を
過ぎる頃には2割くらいになってしまいます。ですから、自分で視力は大丈夫と
思っていても、それは静止視力のことで動体視力は自分で思っているほど良くは
ないのです。まず、そのことをわかることが大切です。
この動体視力以外に視野、夜間視力、深視力(距離の識別能力)、瞬間視力
(一瞬に多くの情報をつかむ能力)などが、安全運転に必要な目の機能です。
これらの機能も年を取るにつれて衰えていきます。

目の衰えは個人差があります。50歳を過ぎたら目の衰えを自覚して、目の機能を
調べる必要があります(特に、運送業の方は)。
むろん、スピードを控えめにするなどの安全運転を心がける事は必要です。
労働災害の死亡者数も交通事故が一番(約30%)多くなっています。

ゴールデンウィークが近づいています。遠出するときにマイカーを使う場合は、
安全運転を心がけるよう社員さんに伝えてください。
                                
2.「付加金の支払い」とはなに!

残業手当の未払い分請求裁判で、裁判所が会社側に付加金の支払いを命じる
ことがあります。労働基準法第114条に付加金の支払いの規定がありますが、
あまり聞きなれないこの付加金とは、なんでしょうか?

付加金とは、次の①から④までの賃金を払わなかった場合に、労働者の請求に
よって、裁判所が労働基準法第114条の規定により会社側が支払わなければ
ならない金額と同一額の支払いを命じたときに発生するものです。刑事罰の罰金
とは別物です。
① 解雇予告手当を支払わなかったとき
② 休業手当を支払わなかったとき
③ 時間外割増賃金を支払わなかったとき
④ 年次有給休暇の手当を支払わなかったとき

この付加金は、労働者の請求があり、かつ、裁判所が支払いを命じたときに支払い
義務が発生します。ですから労働者からの請求がない場合や裁判所が命じない
場合は支払う必要はありません。

では、どれくらいの金額になるかと言えば、時間外割増賃金の場合は、割増部分に
相当する金額が目安になります。すなわち、通常割増で言えば2割5分増し、法定
休日割増で言えば3割5分増しの部分に相当します。最近の裁判例では、付加金の
支払いを命じる場合が多くなっています。ご注意を!

3.作業改善や安全対策に取組む理由
どの業界でも自社の強みをはっきりさせ、活かしていくことが他社との差別化に
つながります。我々、社会保険労務士の業界も同じです。

私は、社会保険労務士の仕事を始める前は、約20年電子部品の会社に勤めて
いました。そこで、一貫して製造技術や品質関係の仕事に携わっていました。
その経歴を社会保険労務士の仕事に活かし、かつ、差別化を図ることはできないか、
考えていました。そこで、見つけたのが中小企業安全衛生指導員の講習でした。
中小企業安全衛生指導員とは、工業団地など、集団の安全衛生教育や安全衛生
活動を指導する人のことを言います。また、安全衛生のみならず、作業手順書の
作成も含まれていたため、約20年に及ぶ経歴が活かせることができ、差別化も図れる
と考え、昨年(平成17年)、この講習を受けました。

社会保険労務士は、主に中小企業の労働社会保険の手続きを始め、労務に
ついての相談・指導をすることが仕事です。最近は、人事制度や賃金制度の
コンサルを目指す人は多いのですが、現場の安全衛生教育に目を向ける人は、
ほとんどいないのが現状です。

最近、製造業の会社に行なったアンケートでも作業手順書や安全に対する興味は
あるが、その場しのぎの対策であったり、また、その教育を行なう人がいないのが
中小企業の現状です。そのため、この分野に取組んでいけば新たな需要を掘り起こす
ことも可能と考えました。

私は、自分の提案によって小さな会社が発展していくことが夢です。小さな会社は、
重大な労災事故が起きればその補償で倒産してしまうことも珍しくありません。
そうならないために、今までの業務と共に現場の作業手順書を始めとする安全衛生
について相談・提案をしていきたいと考えています。

 安全衛生は、トップの愛情、全員の熱意!
これは、今回の講習のグループ討議で決めた安全衛生のスローガンです。
                                 

>労務問題でも悩みがありましたら、必ずご一報ください。力になります。

〒590-0026
堺市堺区向陵西町4-5-17-903 社会保険労務士山北事務所
       山北正樹(やまきた まさき) TEL:072-222-2364
       メール:yamakita@kaiketu.org
> このメールが不要な方はお手数ですが、上記のアドレスまでご連絡お願いしま
す。

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〒590-0026
堺市堺区向陵西町4-5-17-903
社会保険労務士 山北正樹
TEL:072-222-2364
FAX:072-222-8023
e-mail : yamakita@kaiketu.org
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