山口県光市の母子殺害事件の「ドラえもんが何とかしてくれると思った」で急に有名になった弁護士が、テレビで懲戒請求を呼びかけた別の弁護士を相手に損害賠償を求める裁判が今日(9月27日)から始まった。
刑事被告の弁護人は、どんなことをしても、どんな手段を使っても無罪を勝ち取るのがステータスなんだろうから、その意味で、どんな主張を法廷でしても許されると思っているのだろう。DDoSを仕掛けることを呼びかけた弁護士も問題なしとはしないが、世間の常識とまったく違う主張をする弁護士は人間として信用できない。懲戒請求を受けて当然だと思っている。
ところで、話題になった「ドラえもんが何とかしてくれると思った」と「死体とセックスすれば生き返ると思った」発言だが、一応、検討してみよう(ものすごく嫌だが)。
まず、両方の発言が真実だとすると、弁護人は被告人がそういう発言に至った過程を論理的に証明すべきだ。例えば、被告人の生い立ちで都合が悪くなるといつもドラえもん(もちろん、具体的には保護者など)が助けてくれていた事実とか、死者とセックスすると人が生き返るという思考を持つに至った宗教的?背景を明らかにして初めて意味がある弁護となるだろう。それでも生後11ヶ月の乳児を殺害する理由になると思えないが。
もちろん、プライバシーに関わることなので、被告人の過去にこういうことがありましたと全部を公開する必要はない(裁判の過程で公開されるが)。
一方、発言が被告人自身の言葉ではなく、事件と裁判の進行を撹乱して何としても無罪とする(精神異常であることを前面に押し出す常套手段)ために創作したなら、被告人の弁護士は人を2人殺したことを罪と評価しないということであり到底許すことはできない。が、それよりも、真実に基づいた弁護をしないということであり、弁護士として許されることではない。
いずれにしても、損害賠償請求の裁判を起こす暇があったら、一・二審で真実を明らかにせず、漫然とした弁護で被告人が死刑になることを看過したという理由で当時の弁護士に対する懲戒を強く求めるべきだ。
しかし、体のいい売名行為で裁判を色物にされてしまった遺族のことを考えると、本当に何度苦しめられたらいいのかという思いが湧いてくる。被告人の弁護士(弁護団)の常識は、わんわんずが信じている世間の常識(罪には罰を)とは全く違っているのだろう。