アメリカにおいての雇用は一般的には『At Will Employment』です。 J1visaのインターンにとって直接には関係ありませんけれど、企業側に対する一部情報ですが、参考になる点も多々あると存じます。^^)
(Q-1) At Will Employmentとは何か?
(A-1)At Will Employment(任意の雇用契約)は任意の雇用契約と訳されているが、この雇用契約においては、雇用主、従業員どちらからでも、理由の如何を問わず、いつでも雇用契約を解除できるものである。しかし解雇について違法性や差別行為があってはならない、また団体交渉合意や雇用契約に違反、さらに公共政策に違反してはならない。 (多くの州でAt Willについて、妥当な理由のない解雇(例えば内部告発)など、公共政策に反するとして雇用主に責務を負荷している場合が多く、必ず州の条例、規定を確認すべきである。)
At Willのステイタスを書面で通知することは、誤解されることがなく予期しない法的問題から会社を保護することにつながる。
たとえ言葉上であっても、雇用の継続を約束したり、一定期間の雇用を保証したりすると解雇が難しくなる可能性を秘めている。
ある裁判では、内定通知に年収が記載されていたことから1年間の雇用契約と見なされたケースもある。
したがい、従業員の募集、採用時における確認及び適時に採用責任者のトレニングなどは必須となる。
従業員にAt Willのステイタスを了承、理解した旨の書面にサインをもらう、就業規則に明記する、内定通知に記述するなど、雇用関係はAt Willであること、それに基づいた管理を行なうことを明確に伝えるべきである。 (At Will Employmentによる管理は、州法、連邦法いずれにも適用される。)
***
他でも、フランクなご意見、質問、アドバイス等は、下記へ直接メールくださいませ。
info@wacejapan.org
http://www.myspace.com/internship_usa
J1visa Status J1 visa Application J1visa Sponsors Changing J-1 visa Career Training J1visa USA J1 visa Holders J-1visa Companies J-1visa申請 J1 visa 取得 J1ビザ面接
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(A-1)At Will Employment(任意の雇用契約)は任意の雇用契約と訳されているが、この雇用契約においては、雇用主、従業員どちらからでも、理由の如何を問わず、いつでも雇用契約を解除できるものである。しかし解雇について違法性や差別行為があってはならない、また団体交渉合意や雇用契約に違反、さらに公共政策に違反してはならない。 (多くの州でAt Willについて、妥当な理由のない解雇(例えば内部告発)など、公共政策に反するとして雇用主に責務を負荷している場合が多く、必ず州の条例、規定を確認すべきである。)
At Willのステイタスを書面で通知することは、誤解されることがなく予期しない法的問題から会社を保護することにつながる。
たとえ言葉上であっても、雇用の継続を約束したり、一定期間の雇用を保証したりすると解雇が難しくなる可能性を秘めている。
ある裁判では、内定通知に年収が記載されていたことから1年間の雇用契約と見なされたケースもある。
したがい、従業員の募集、採用時における確認及び適時に採用責任者のトレニングなどは必須となる。
従業員にAt Willのステイタスを了承、理解した旨の書面にサインをもらう、就業規則に明記する、内定通知に記述するなど、雇用関係はAt Willであること、それに基づいた管理を行なうことを明確に伝えるべきである。 (At Will Employmentによる管理は、州法、連邦法いずれにも適用される。)
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