お値打ち物件ブログ

不動産の出物!値引き物件!等お買い得な物件をご紹介します。

不動産を貸しているときの税金

2017年12月27日 | 住宅の税金について

※不動産を貸しているときの税金どんな税金がかかるのか
個人が不動産を賃貸していると、不動産所得として国税である
所得税、地方税である住民税がかかります。
一定規模以上の不動産を賃貸し所得が一定額以上となると
事業税がかかってきます。

※不動産所得とは
所得税では、所得を原則として10種類にわけて計算しますが
ふどうさんの貸付のよる所得は不動産所得として分類されます。
具体的には、地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や
保証金、更新料、名義書換料
などが対象となります。

(注)敷金や保証金でも、契約時に一部又は全部を返還しない
   ように定めているときは、その返還不要の金額は、その
   契約の年の収入となります。
top

四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

特別土地保有税とは

2017年12月25日 | 住宅の税金について

※特別土地保有税とは
平成15年度以降は、当分の間、課税が停止される
ことになりました。
但し、以前に徴収猶予制度が利用されていた土地に
ついては、徴収猶予制度の各要件に該当しなければ
課税されます。
top

四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

都市計画税とは

2017年12月23日 | 住宅の税金について

※都市計画税とは
都市計画で指定されている市街化区域内の土地、家屋の所有者に
課税されます。
都市計画税額=土地、家屋の評価額×3/1000
住宅用地は次のように軽減されます
①一般住宅用地の場合
 固定資産税評価額の3分の2の額とする
②小規模住宅用地の場合
 固定資産税評価額の3分の1の額とする
top

四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改修工事を行って認定長期優良住宅に該当することになった場合の固定資産税の減額

2017年12月22日 | 住宅の税金について

※改修工事を行って認定長期優良住宅に該当することになった場合の固定資産税の減額

改修工事を行って認定長期優良住宅に該当することになったものに
ついて、その耐震改修が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日
とする年度分の固定資産税額から3分の2に相当する額が減額
されます。
(その耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関
する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった
ものに ついては、その年度分の固定資産税額から3分の2
その年度分の 翌年の固定資産税額から2分の1減額されます。)
top

四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

特定(非住宅)の建築物の耐震改修に伴う固定資産税の減額

2017年12月16日 | 住宅の税金について

※特定(非住宅)の建築物の耐震改修に伴う固定資産税の減額
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画
記載建築物
に該当する一定の家屋について平成26年4月1日から平成
32年3月31日までの間に一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合する
ことにつき証明がされた場合、改修工事が完了した年の翌年度から2年間は
その家屋に係る固定資産税額(その額がその耐震改修に要した費用の額の
100分の5に相当する額を超える場合にあっては、その100分の5に
相当する額)の2分の1に相当する額をその家屋に係る固定資産税額から
減額されます。
※減額の適用を受けるには耐震改修完了後3ヶ月以内に市区町村に申告
する事が必要です。
top

四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする