※改修工事を行って認定長期優良住宅に該当することになった場合の固定資産税の減額
改修工事を行って認定長期優良住宅に該当することになったものに
ついて、その耐震改修が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日
とする年度分の固定資産税額から3分の2に相当する額が減額
されます。
(その耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関
する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった
ものに ついては、その年度分の固定資産税額から3分の2
その年度分の 翌年の固定資産税額から2分の1減額されます。)
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