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中古住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額

2017年12月13日 | 住宅の税金について

※中古住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成25年1月1日
から平成30年3月31日までに耐震改修をした場合に、1年間固定資産税が
2分の1に減額されます。
※減額の対象となる耐震改修は、工事費が50万円超のものに限られます。
※耐震改修完了後3ヶ月以内に市町村に申告することが必要です。

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