※特定(非住宅)の建築物の耐震改修に伴う固定資産税の減額
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画
記載建築物に該当する一定の家屋について平成26年4月1日から平成
32年3月31日までの間に一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合する
ことにつき証明がされた場合、改修工事が完了した年の翌年度から2年間は
その家屋に係る固定資産税額(その額がその耐震改修に要した費用の額の
100分の5に相当する額を超える場合にあっては、その100分の5に
相当する額)の2分の1に相当する額をその家屋に係る固定資産税額から
減額されます。
※減額の適用を受けるには耐震改修完了後3ヶ月以内に市区町村に申告
する事が必要です。
top
四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます