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新築住宅の固定資産税減額制度

2017年12月11日 | 住宅の税金について

※新築住宅の固定資産税減額制度
平成30年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば
3年間固定資産税が2分の1に減額されます。
地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間固定資産税が2分の1に
減額されます。
①住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
②居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が、
50㎡以上280㎡以下(戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡以上280㎡
以下)であること。
※要件を満たしても、減額の対象は120㎡までの部分となります。
※この減額措置は、田園型、郊外型住宅など2戸目の住宅にも適用されますが
避暑用、避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。
※長期優良住宅の場合
平成30年3月31日までに新築され認定長期優良住宅について、認定をうけて
建てられたことを証する書類を添付して市区町村に申告した場合には、新築から
5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り、その住宅に係る税額
(床面積のうち120㎡までの部分)の2分の1が減額されます。
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