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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

災害(台風や地震など)により受け取った保険金の消費税

2007-07-18 08:51:55 | 消費税
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等(物を売ったり貸したりする、サービスを提供する)と輸入取引です。災害(台風や地震など)により受け取る保険金はこれに該当しない(不課税取引)ことから消費税は課税されません。

仕訳で示すと下記のとおりになります。

(1)損害保険金525,000円を受け取った
≪借方≫現金、預金など525,000
≪貸方≫雑収入など525,000(消費税は課税されません)

(2)損害を受けた資産の帳簿価額は450,000円であった
≪借方≫雑損失など450,000(仕入税額控除はできません)
≪貸方≫車両運搬具、工具器具備品など450,000

(3)損害保険金で新たに525,000円(内消費税25,000円)の資産を購入した
≪借方≫車両運搬具、工具器具備品など525,000(税込処理。簡易課税でない場合には仕入税額控除ができます。)
≪貸方≫現金、預金など525,000

受け取った消費税は「ゼロ」、支払った消費税は「25,000円」。
消費税の納税に関しては、得をしたような気がします・・・
しかし、損害保険金の受け取りはどう考えても資産の譲渡等(物を売ったり貸したりする、サービスを提供する)ではありません。