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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

年末調整の準備(給与支払事務所等の開設届出書の提出)

2013-10-11 17:00:30 | 源泉徴収と年末調整
源泉徴収義務者になった場合は税務署へ届けが必要です。この届けは「給与支払事務所等の開設届出書」という所定の用紙で行います。

面倒でも、どんなに忙しくても、まずは税務署に行ってこれを提出するのが源泉徴収事務のスタートです(年末調整は源泉徴収の最終プロセスです)。この届けの用紙はわずか1枚で、税務署員に教えてもらえば数分で記入できます。なお、届けの用紙には押印が必要ですので認印でかまいませんから必ず持参してください。

この届けを提出していなければ、年末調整の時期になっても年末調整(源泉徴収)に必要な用紙や説明書が郵送されてきません。そして、「税務署から何の連絡もなかったので源泉徴収も年末調整もしなかった・・・」という見苦しい言い訳をする羽目になってしまいます。

■会社の場合には「法人設立届出書」と同時に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しておく

会社の場合には従業員がいなくても役員報酬という給与を必ず支払うので、設立と同時に源泉徴収義務者となってしまいます。ですから、税務署に提出する設立関連書類のひとつとして「給与支払事務所等の開設届出書」が含まれるのです。

■遅れて提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の日付

「提出日付」(用紙の左上)は実際に提出する日付になります。「開設・移転・廃止年月日」と「給与支払を開始する年月日」は提出日よりも相当以前になる場合もあります。(本来、この届けは給与を支払うことになってから1ヶ月以内に提出しなければなりません。)

■給与は支払っているが源泉徴収税額がなかった場合

給与は支払っているけれども、少額なために結果として源泉徴収が不要であっても「給与支払事務所」であることには変わりはありません(源泉徴収義務者ではあることに変わりはありません)。ですから、「事務所の廃止」ではありません。