持続化給付金をはじめとする公的支援が盛んに行われていますが、会社がその申請にあたって必要となるのが「決算書」と「申告書控」です。
◆決算書(決算報告書)
「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」のことです。損益計算書が「販売費及び一般管理費明細書」と「製造原価報告書」に分かれていることもあります。
決算書はほとんどの公的支援において提出が求められますが、決算書そのものではなく決算書の数値(全部あるいは一部)を所定の用紙に記載するという方式による場合もあります。
◆勘定科目内訳明細書
勘定科目内訳明細書(勘定科目内訳書、勘定科目明細書、決算明細などとも呼ばれることもある)とは、決算書の勘定科目ごとの詳細(預金ならば銀行別・預金種類別、売掛金なら得意先別)を記載した書類です。
勘定科目内訳明細書は融資に関する公的支援においては提出を求められることがほとんどです。決算書からでは判明しない業績や財務内容の把握、返済能力の判定に欠かせないからです。
◆法人税確定申告書
法人税とは国税で申告と納税は税務署にします。法人税確定申告書の枚数は申告内容によりますが小規模な会社であれば通常は10枚から15枚です。法人税確定申告書の特徴は、用紙の右上に「別表・・・」と記載されているということです。そして、この別表には番号が付されていますが、必ずしも連番になっているわけではありません。
法人税の確定申告書もほとんどの公的支援で提出を求められますが、全用紙の提出ではなくその一部(別表1は必須)のみを求められる場合もあります。
◆消費税確定申告書
消費税の納税義務がある会社は法人税の申告をするのと同じ税務署に消費税の申告書を提出しなければなりません。この消費税の確定申告書の提出が求められる場合もあります。
◆地方税申告書
会社は国税である法人税と消費税のほか、都道府県民税と市町村民税の申告をしなければなりません。この申告書の提出が求められる場合があります。
◆法人事業概況説明書
文字どおり法人(会社)の概況を説明するもので、法人税の申告書の添付書類です。「持続化給付金」においてはこの法人事業概況説明書の提出が求められます。前年度の月別売上の証拠書類として必要だからです。
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★下記はいずれもNG(申請先に相談を)!
〇申告時に作成していなかった書類を追加で作成する
〇申告時に記載をしていなかった部分に追加で記載する
〇申告時に間違っていた部分を訂正する
公的支援の申請時に提出が求められるのは、「申告時に税務署に提出した」書類の控ですので、税務署に提出し「保管されている」ものと内容が同一でなければなりません。もし、上記のように「作成していない」「記載していない」「間違っていた」という場合には、必ず申請先に相談し、その指示に従うことです。
★申告書の受付印
申告を税理士に依頼している場合には「必ず!」税理士に相談し指示を受けてください。自身で判断するのは時間の無駄です。最悪の場合、手続の不備によって公的支援が遅れてしまいます。
自身で作成した申告書を税務署の窓口で提出している場合には「申告書の控」をご覧ください。法人税申告書の別表1に「税務署名と申告書を受付けた日付」の入ったゴム印が押印されています。(電子申告の場合は受付印がありませんので、申請先に相談してください。)
「受付印がない!」
「申告書を提出する際に申告書の控を持参していなかった」、「受付印の押印を受けた申告書の控を紛失した」のいずれかが考えられます。まずは、申請先に相談してください(税務署に相談しても無駄です)。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
◆決算書(決算報告書)
「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」のことです。損益計算書が「販売費及び一般管理費明細書」と「製造原価報告書」に分かれていることもあります。
決算書はほとんどの公的支援において提出が求められますが、決算書そのものではなく決算書の数値(全部あるいは一部)を所定の用紙に記載するという方式による場合もあります。
◆勘定科目内訳明細書
勘定科目内訳明細書(勘定科目内訳書、勘定科目明細書、決算明細などとも呼ばれることもある)とは、決算書の勘定科目ごとの詳細(預金ならば銀行別・預金種類別、売掛金なら得意先別)を記載した書類です。
勘定科目内訳明細書は融資に関する公的支援においては提出を求められることがほとんどです。決算書からでは判明しない業績や財務内容の把握、返済能力の判定に欠かせないからです。
◆法人税確定申告書
法人税とは国税で申告と納税は税務署にします。法人税確定申告書の枚数は申告内容によりますが小規模な会社であれば通常は10枚から15枚です。法人税確定申告書の特徴は、用紙の右上に「別表・・・」と記載されているということです。そして、この別表には番号が付されていますが、必ずしも連番になっているわけではありません。
法人税の確定申告書もほとんどの公的支援で提出を求められますが、全用紙の提出ではなくその一部(別表1は必須)のみを求められる場合もあります。
◆消費税確定申告書
消費税の納税義務がある会社は法人税の申告をするのと同じ税務署に消費税の申告書を提出しなければなりません。この消費税の確定申告書の提出が求められる場合もあります。
◆地方税申告書
会社は国税である法人税と消費税のほか、都道府県民税と市町村民税の申告をしなければなりません。この申告書の提出が求められる場合があります。
◆法人事業概況説明書
文字どおり法人(会社)の概況を説明するもので、法人税の申告書の添付書類です。「持続化給付金」においてはこの法人事業概況説明書の提出が求められます。前年度の月別売上の証拠書類として必要だからです。
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★下記はいずれもNG(申請先に相談を)!
〇申告時に作成していなかった書類を追加で作成する
〇申告時に記載をしていなかった部分に追加で記載する
〇申告時に間違っていた部分を訂正する
公的支援の申請時に提出が求められるのは、「申告時に税務署に提出した」書類の控ですので、税務署に提出し「保管されている」ものと内容が同一でなければなりません。もし、上記のように「作成していない」「記載していない」「間違っていた」という場合には、必ず申請先に相談し、その指示に従うことです。
★申告書の受付印
申告を税理士に依頼している場合には「必ず!」税理士に相談し指示を受けてください。自身で判断するのは時間の無駄です。最悪の場合、手続の不備によって公的支援が遅れてしまいます。
自身で作成した申告書を税務署の窓口で提出している場合には「申告書の控」をご覧ください。法人税申告書の別表1に「税務署名と申告書を受付けた日付」の入ったゴム印が押印されています。(電子申告の場合は受付印がありませんので、申請先に相談してください。)
「受付印がない!」
「申告書を提出する際に申告書の控を持参していなかった」、「受付印の押印を受けた申告書の控を紛失した」のいずれかが考えられます。まずは、申請先に相談してください(税務署に相談しても無駄です)。
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