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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

家族従業員の源泉徴収と年末調整

2013-11-09 19:00:00 | 源泉徴収と年末調整
家族従業員の源泉徴収や年末調整を不要と考えて、「給与台帳」「給与明細」「扶養控除等申告書」などを作成していないケースがあります。しかし、税務上、給与所得として扱われる給与を支給しているのであれば、一般従業員の給与と同じように源泉徴収も年末調整も必要です。

■スタートは給与の額を明確にすること

社長も含む「家族それぞれ」の給与の額が明確になっていないケースがあります。例えば、社長夫婦とその子供夫婦の二世帯で事業をしている場合、「うちは(社長夫婦)毎月○△万円、あいつらは(子供夫婦)毎月△◇万円」といった具合に「世帯ごと」で「取り分(生活費)」を決めているケースです。

まずは、このような「発想」を捨てなければなりません。

「あいつら(子供夫婦)は家を買ったので(住宅ローンの返済が大変なので)、あいつらの分を増やしたい」

それとこれとは別です。

こんな発想でいると、いつまでたっても税金や経理のことが理解できません!税務署とは衝突ばかりです。銀行からは「前近代的な家内工業=どんぶり勘定=期日に返済資金が用意できない」、だから「そんなところには貸せない」ということになってしまいます。

それぞれの給与の額は、それぞれの働き、つまり職務内容によって決めなければなりません。「事業」をしているということを忘れてはいけません。

■配偶者控除や扶養控除の対象にしている家族従業員の扱い

給与を支給しているのですから、「給与台帳」「給与明細」「扶養控除等申告書」など、他の家族従業員や一般従業員と同じように揃えなければなりません。配偶者控除や扶養控除の対象にするには、その家族の所得が確定しなければなりませんので、そのための手続をしておく必要があるのです。

■給与の支給は必ず家族従業員に対して直接行う

家族従業員それぞれの給与の額が決まっていても、実際の手渡しが「世帯ごと」や「夫婦ごと」にされている場合がありますが、必ず各家族従業員対して直接支給しなければなりません。

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家族従業員の給与計算が不正確(不明瞭)な場合、特定の家族従業員の給与が認められないとか、他の誰かの給与とされてしまう恐れがありますので十分注意してください。