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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

自転車通勤の場合に通勤手当として支給される駐輪場代は非課税か?

2010-05-27 16:30:00 | 源泉徴収と年末調整
いわゆる通勤手当には非課税限度というものがあります。この限度額は、電車やバスなどの交通機関で通勤している場合とマイカーや自転車などで通勤している場合に分けて限度額が決められており、これを超えて支給した部分は課税の対象になります。

交通機関の場合の限度額が定期券などという「実費を支給するという観点」で決められているのに対して、マイカーや自転車などは「片道の通勤距離で決められている」ので限度額では実費が補填されないこともあります。

■駐輪場代は非課税か?

自転車通勤の場合には駐輪場代が生じる場合があります。しかし、自転車通勤の非課税限度は上記のとおり片道の距離で決まりますので駐輪場代がどれだけ生じたかは関係ありません。偶然、駐輪場代の金額が非課税通勤手当の金額以内であれば課税されなで駐輪場代を賄えるということです。

■自転車と交通機関を併用している

それぞれの基準で限度額を計算しますが、非課税限度額の上限がそれぞれを合計して10万円であるのは片方のみで通勤している場合と同じです。

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★マイカーや自転車通勤は税金上不利?

距離で限度額が決まることから、ガソリン価格上昇時(マイカー通勤)や高い料金の駐輪場を利用するしかない場合(自転車通勤)には不利になります。一方、交通機関の場合には損をすることはありません(実費が限度額以内で限度いっぱい支給されるとして)。