11月初旬に大阪国税局管内の各税務署は各源泉徴収義務者に年末調整に必要な書類一式を送付しました(他の国税局管内の税務署も送付していると思います)。
この中には、「扶養控除等(異動)申告書」、「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は当然として、「平成20年分、年末調整のしかた」(年末調整の解説書)、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(源泉所得税の納付書)、「給与所得の源泉徴収票」、さらには「平成21年度、市町村に提出する給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書」も同封されており、年末調整と源泉所得税の納付そして市区町村への給与支払報告書の提出(住民税)までもできるようになっています。
これが送付されていない原因としては次のようなことが考えられます。
●開業届を提出していない
法人(会社)であれ個人事業者であれ、税務署に開業届を提出しなければデータ登録されないことから税務署から資料が送られてくることはありません(開業届の提出を促す書面は送付されてきます)。
●最近開業した
税務署が年末調整に必要な資料を送付する直前あるいは送付後に開業届を提出した場合には資料は送られてこないでしょう。
●給与支払事務所開設の届を提出していない
開業届を提出していても給与支払事務所開設の届を提出していなければ資料は送られてきません。
●異動届(所在地や住所)を提出していない
税務署からの郵便物の送付先である所在地や住所に変更(異動)があってもその届を提出していない場合には資料は送られてきません。
●郵便事情など
これは多くの税に共通することなのですが、税務署などから連絡がないからといって申告や納付の義務がないということではありません。実際に給与や賞与を支払っている場合には必ず源泉徴収と年末調整をしなければなりませんので、税務署から資料の送付がない場合には至急所轄の税務署まで取りに行かなければなりません(同時に提出が漏れている届をしておく必要があります)。
■従業員はいないし役員報酬も支払っていない(会社の場合)
創業初年度や業績不振で役員報酬を支払っていない場合もあります。このような場合には源泉徴収の必要もありませんし年末調整も不要です。ただし、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(源泉所得税の納付書)は提出しなければなりません。
■専従者への給与
給与の支払額は一定額を超えている場合には源泉徴収と年末調整が必要です。
この中には、「扶養控除等(異動)申告書」、「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は当然として、「平成20年分、年末調整のしかた」(年末調整の解説書)、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(源泉所得税の納付書)、「給与所得の源泉徴収票」、さらには「平成21年度、市町村に提出する給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書」も同封されており、年末調整と源泉所得税の納付そして市区町村への給与支払報告書の提出(住民税)までもできるようになっています。
これが送付されていない原因としては次のようなことが考えられます。
●開業届を提出していない
法人(会社)であれ個人事業者であれ、税務署に開業届を提出しなければデータ登録されないことから税務署から資料が送られてくることはありません(開業届の提出を促す書面は送付されてきます)。
●最近開業した
税務署が年末調整に必要な資料を送付する直前あるいは送付後に開業届を提出した場合には資料は送られてこないでしょう。
●給与支払事務所開設の届を提出していない
開業届を提出していても給与支払事務所開設の届を提出していなければ資料は送られてきません。
●異動届(所在地や住所)を提出していない
税務署からの郵便物の送付先である所在地や住所に変更(異動)があってもその届を提出していない場合には資料は送られてきません。
●郵便事情など
これは多くの税に共通することなのですが、税務署などから連絡がないからといって申告や納付の義務がないということではありません。実際に給与や賞与を支払っている場合には必ず源泉徴収と年末調整をしなければなりませんので、税務署から資料の送付がない場合には至急所轄の税務署まで取りに行かなければなりません(同時に提出が漏れている届をしておく必要があります)。
■従業員はいないし役員報酬も支払っていない(会社の場合)
創業初年度や業績不振で役員報酬を支払っていない場合もあります。このような場合には源泉徴収の必要もありませんし年末調整も不要です。ただし、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(源泉所得税の納付書)は提出しなければなりません。
■専従者への給与
給与の支払額は一定額を超えている場合には源泉徴収と年末調整が必要です。