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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

12月分の源泉所得税を年内に納付することはできるのか?

2008-12-16 16:15:47 | 源泉徴収と年末調整
12月分の源泉所得税の納付期限は翌年1月10日です。(平成21年は1月10日が土曜日、12日が月曜日ですので13日火曜日となります。)

■年内に12月分の源泉所得税を納付してすっきりした気分で年を越したい!

大変よく質問を受けます。
源泉所得税は月ごとに納付しなければなりません。納付する税額はその月に源泉徴収をした額であり、源泉徴収をするのは給与などの支払いをした時ですので、その月が終わるまでその月に源泉徴収した額は確定しないということです。しかし、月の途中でもうこれ以上は源泉徴収することがないのが明らかとなったならば、その時点でその月の源泉所得税を納付してもかまいません。

■来年の1月以降の分を今年中に納付しておきたい(今なら資金に余裕があるので)?

できません。
なぜならば、いまだ源泉徴収義務が生じていないからです。義務もないのに納付した場合には返金となります(税務署や金融機関が納付書を受け付けてくれないかもしれません)。

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●納期特例の場合
半年分(1月から6月、7月から12月)を一括して納付する納期特例の場合でも、最終月(6月と12月)の途中で納付することができます。

●来年の所得税(確定申告分)、法人税、消費税も今年中に先払いしておきたい
それは無理です。
所得税は暦年終了後の2月16日以降(所得税確定申告書の受付開始)、法人税は事業年後終了後、消費税は課税期間終了後でなければ納付は受け付けてもらえません。なぜならば、納税義務が生じていないからです。