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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

還付金を返してくれない!

2010-12-17 17:00:00 | 源泉徴収と年末調整
年末調整が終わり源泉徴収票も発行しているのに、年末調整による還付金を従業員に返していないケースがあるようです。当然、従業員としては還付を要求できます。

●税務署は助けてくれるのか?
助けてくれないと思います。というのは、還付金の返金は勤務先と従業員の関係であり、税務署はそのような「民事」に介入する権限はないからです。

●労働基準監督署?
まだ、こちらのほうが税務署よりも力になってくれると思います。

●会計事務所(税理士)
会計事務所(税理士)に年末調整作業を依頼している勤務先もあります。その場合、会計事務所でわかるのは還付金がいくらであるかだけです。

【還付金の多い従業員を不快に思う経営者がいます】
還付金の多寡と人事評価や業績は一切関係がありません。しかし、還付金の多い従業員を不快に思い、還付を渋る経営者がいます。もし、勤務先の経営者がそのような「偏見」を持っているのであれば、還付金が多くなる原因である住宅ローン控除や扶養親族の社会保険料の控除は自らで確定申告をするのも一法です。

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★還付金はいくらか?

年間を通して勤務しており、給料は毎月、賞与は7月と12月、年末調整は12月の給料でするとします(12月の賞与は12月の給料よりも先に支給される)。

「1月から11月までの給料と7月と12月の賞与から源泉徴収された所得税の合計-年間の給料と賞与の合計に対する所得税(源泉徴収票に記載された所得税)」

これが還付金です。(12月の給料の明細にはこの額が記載されます。)

★還付金を返さずに勤務先が倒産した

どうなるのでしょうかね?