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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

【目標!】源泉徴収票は年内に交付(常識ですよ!)

2008-12-17 11:31:18 | 源泉徴収と年末調整
源泉徴収票は翌年の1月末までに交付すればよいということになっていますが、できる限り年内、遅くとも1月の上旬には交付しておくことが望まれます。

源泉徴収票の交付が遅いと従業員が年末調整の誤りに気がつくのに遅れ、年末調整のやり直し(年末調整の再調整)が可能な1月末に間に合わず、結局、従業員個人で確定申告するしかないことになってしまいます。

「1月末までに交付」というのは手書きで源泉徴収票を作成していた時代のことであり、現在のようにほとんどの企業が給与計算ソフトを利用して年末調整を行っているならば年内最終給与を支給する際に交付できるはずです。要するに、1月末に交付する源泉徴収票は「最終的な源泉徴収票」ということです。
(会計事務所が年末調整を代行する場合はこのようにしています(していると思います)。)

★従業員に年末調整の誤りなどわかるはずがない!
そうかもしれません。
しかし、氏名、住所、生年月日、配偶者や扶養親族の名前など、これらの間違いを発見してもらうだけでもずいぶんと助かります。これらが間違ったまま市区町村へ給与支払報告書(源泉徴収票)を提出すると、後になって市区町村から問い合わせの電話が殺到します。

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▲年末調整担当者のみなさん!

いよいよ大変なことになってきましたね。

年末調整の間違いに「激怒!」する人もいます。また、自分自身がいい加減な申告書を書いておきながら責任転嫁をする人もいます。

しかし、源泉徴収票を年内に交付しておけば、「それは仮の数字ですので、間違いがあれば1月末までなら訂正ができます!」と自信を持っていえるのです。

あと少しです。がんばりましょう!