【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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確定申告する従業員に渡す書類(他の社員同様に年末調整をして源泉徴収票を発行する)

2013-12-07 12:31:00 | 源泉徴収と年末調整
医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度)をする、給与以外の所得があるなどの理由から自身で確定申告をする従業員であっても、他の従業員と同じように年末調整をしなければなりません。つまり、給料や賞与から所得税を源泉徴収することは当然として、扶養控除等申告書や保険料控除申告書の提出を省略することはできません。

■確定申告のベースは「源泉徴収票」

給与所得者(サラリーマン)の確定申告のベースは源泉徴収票です。源泉徴収票の年間給与総額(支払金額)、所得控除額(所得控除の額の合計額)、そして源泉徴収税額が確定申告のスタートになるのです。これに、プラスとマイナスをするのが給与所得者の確定申告なのです。

ですから、給与所得者が確定申告をするには、まずは年末調整をして源泉徴収票の発行を受けなければならないのです。源泉徴収票を持たずに税務署に確定申告をしにいっても、「出直してください」ということになってしまいます。

■保険料控除申告書は省略できるけれども・・・

生命保険や地震保険の控除は年末調整によらなくても確定申告でもできます。しかし、年末調整で確認済みの保険料控除は、確定申告では保険料控除証明書の添付は不要になりますので、やはり、保険料控除申告書は提出して年末調整で保険料の控除は受けておくのがよいです。

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★確定申告では全ての所得を申告します

このあたりが所得税の難解な部分です。特に、給与や特定の報酬のように支払いの際に所得税を源泉徴収されている所得については理解に苦しむと思います。しかし、所得税率が年間の全ての所得に対して決められていますので、このようにしなければならないのです。

なお、事前に源泉徴収された所得税は、確定申告で計算された税額から差し引くことができますので、特定の所得に対して二重に課税されることはありません。