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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

携帯電話手当?(給料の一部として課税されます)

2010-07-30 17:30:00 | 源泉徴収と年末調整

携帯電話手当が支給される会社があるようです。携帯電話手当とは、社員個人の携帯電話を会社の業務に使用することがある場合、それを会社が穴埋めすべく「おおよその通信料」を「毎月定額」で支給する手当です。

いわゆる通勤手当は「実費補てん」であることから非課税ですが、この携帯電話手当は課税されるでしょう。「実費補てん」とはいえないからです。ですから、基本給、役職手当、残業手当などと合計して源泉徴収税額を算出することになります(通勤手当はこの合計から除かれます)。

課税されないようにするには、会社で携帯電話を購入しそれを貸与するという方法によらなければなりません。携帯電話を2台も持つのは大変ですが・・・

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★auケータイ請求先分割サービス
このような便利なサービスがあります(笑)。これならば、会社の業務に使った分だけを会社に請求することができます。他の携帯電話会社でも類似のサービスをしているようです。