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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

損害保険料(不動産所得の必要経費)

2015-01-25 10:30:00 | 相続・贈与、資産運用、節税
賃貸物件が火災や災害にあった場合の損害を補償する保険の保険料であれば必要経費となります。

★保険期間に注意
必要経費にするにあたって気を付けなければならないのは支払った保険料の「保険期間」です。保険期間の内確定申告をする年度の分しか必要経費になりません。例えば、平成26年10月に、平成26年10月から平成27年9月までの1年分の保険料12万円を支払った場合、平成26年の必要経費にできるのはその内3か月分(10月から12月分)の3万円です(12万円÷12か月×3か月)。

★1年分前払した場合
しかし、この保険料の計算には特例があります。毎年、同一契約の保険料を1年分前払している場合には、支払った保険料の全額(1年分)を支払った年度の必要経費にできます。例えば、平成26年10月に、平成26年10月から平成27年9月までの1年分の保険料12万円を支払った場合、以後毎年同様の支払いを続ける限りは、支払った年度に支払った保険料全額を必要経費にすることができるのです。

★1年を超える分の前払をした場合は原則どおりに計算する
保険料は支払う保険料の支払期間が長いほど安くなります。そんなことから、数年にわたる保険期間の保険料の支払いを保険会社が勧めることがあります。1年を超える保険期間の保険料を支払う場合には、原則どおり、支払った保険料の保険期間の内、確定申告をする年度の分しか必要経費にできません。例えは、平成26年10月に、平成26年10月から平成29年9月までの3年分の保険料36万円を支払った場合、平成26年の必要経費にできるのはその内3か月分(平成26年10月から12月分)の3万円です(36万円÷36か月×3か月)。