【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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源泉所得税の納付(国税庁のサイトより)

2016-06-18 22:00:00 | 源泉徴収と年末調整
◆「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

給与(給料と賞与)や報酬から源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含む、以下同じ)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、半年分まとめて納付することができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。

特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

◆「平成28年版源泉徴収のしかた

源泉徴収制度の趣旨や具体的手続を理解するためのパンフレットを国税庁が用意してくれています。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例

納期の特例を受けている場合の納付書の記載例です。税額の集計方法から懇切丁寧に説明されています。

報酬・料金等の源泉徴収事務

給与以外にも源泉徴収の対象となる収入はあります。「原稿料」「講演料」「技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料」「税理士報酬」「外交員報酬」「出演料」「ホステスの報酬」などです。意外に知られていません。

これらを納付する場合の納付書は特定の報酬・料金等を除いて給与のものとは様式が異なります。また、上記の「納期の特例」が認められず、徴収した翌月10日までに納付しなければなりません。

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納期の特例を受けている源泉徴収義務者は1月から6月分の納付期限が目前に迫っています。「納税資金」はありますか?

半年分の納税は思いのほか辛いです。また、税額の集計作業も大変です。