■サラリーマンを辞めた年に会社を設立した場合
サラリーマンを辞め、会社を設立した年の年末調整はいきなり「応用型」です。年末調整の「基本型」は、1年を通して同じ職場に勤めていて、その職場からもらう1年分の給与について税額を計算するというパターンです。年度途中で転職して年末には別の職場に在籍している場合には、前職分と年末の職場の分を合計して年末調整をします。
年度途中でサラリーマンを辞めた場合には、サラリーマン時代の給与と自身が設立した会社の給与(役員報酬)を合計して年末調整をします。サラリーマン時代の給与の額は勤務先から発行を受けた「源泉徴収票」【注】に基づきます。
■サラリーマンを辞めた年は創業準備で終わった場合
会社を設立した年は創業準備で終わってしまった場合には年末調整ではなく、「所得税の確定申告」をしなければなりません。「事業所得もない(個人事業者でもない)、医療費控除も受けないのに確定申告ですか?」と思われるかもしれません。しかし、年末調整は年度末に勤務している人(会社役員含む)に対して行われる手続ですので、創業準備で終わった場合には年末調整で税額を精算することはできないのです。
確定申告といっても手続は簡単です。退職した勤務先から発行を受けた「源泉徴収票」【注】を持って税務署に行き、「昨年、会社を辞めました。その後はどこにも就職していません。」といって源泉徴収票を見せれば1時間程度で手続は済みます。
【注】源泉徴収票の発行は受けましたか?「記憶にない・・・」という人は探してください。おそらく、退職した月の給与明細と一緒にもらっていると思います。自分で設立した会社の給与は自身で計算しなければならないことはいうまでもありません。
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★手続を忘れていると(正確にできていないと)税務署や市役所から指摘を受ける場合があります
あらゆるケースでそうであるとは限りませんが、手続を忘れていると(正確にできていないと)税務署や市役所から手続をするように促される場合があります。その時期は翌年の3月以降です。年末調整はとっくに終わり、確定申告も終わろうとしている時期です。まさに、「寝耳に水」です。
サラリーマンを辞め、会社を設立した年の年末調整はいきなり「応用型」です。年末調整の「基本型」は、1年を通して同じ職場に勤めていて、その職場からもらう1年分の給与について税額を計算するというパターンです。年度途中で転職して年末には別の職場に在籍している場合には、前職分と年末の職場の分を合計して年末調整をします。
年度途中でサラリーマンを辞めた場合には、サラリーマン時代の給与と自身が設立した会社の給与(役員報酬)を合計して年末調整をします。サラリーマン時代の給与の額は勤務先から発行を受けた「源泉徴収票」【注】に基づきます。
■サラリーマンを辞めた年は創業準備で終わった場合
会社を設立した年は創業準備で終わってしまった場合には年末調整ではなく、「所得税の確定申告」をしなければなりません。「事業所得もない(個人事業者でもない)、医療費控除も受けないのに確定申告ですか?」と思われるかもしれません。しかし、年末調整は年度末に勤務している人(会社役員含む)に対して行われる手続ですので、創業準備で終わった場合には年末調整で税額を精算することはできないのです。
確定申告といっても手続は簡単です。退職した勤務先から発行を受けた「源泉徴収票」【注】を持って税務署に行き、「昨年、会社を辞めました。その後はどこにも就職していません。」といって源泉徴収票を見せれば1時間程度で手続は済みます。
【注】源泉徴収票の発行は受けましたか?「記憶にない・・・」という人は探してください。おそらく、退職した月の給与明細と一緒にもらっていると思います。自分で設立した会社の給与は自身で計算しなければならないことはいうまでもありません。
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★手続を忘れていると(正確にできていないと)税務署や市役所から指摘を受ける場合があります
あらゆるケースでそうであるとは限りませんが、手続を忘れていると(正確にできていないと)税務署や市役所から手続をするように促される場合があります。その時期は翌年の3月以降です。年末調整はとっくに終わり、確定申告も終わろうとしている時期です。まさに、「寝耳に水」です。