会社は存在している限り(法務局に登記されている限り)決算申告を行う必要があり、申告期日が近づくと税務署(税務署のほか都道府県税事務所と市町村、以下同じ)から申告書の用紙と納付書が送られてきます。
無申告状態でいると、税務署から申告するようにと電話や書面で再三にわたり催促があります。しかし、決算申告作業ができる経理担当者も雇用しておらず、会計事務所(税理士)にも依頼していない場合には、とりあえず返事だけをしておくしかありません。そして、再度の催促に怯えながら過ごすこととなります。
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一言に決算申告をしていないといっても様々な状況が考えられ、その状況によって対応も異なってきます。
◆休業状態になった場合
休業(休眠)とは、会社が提供する商品やサービスの需要がなくなる、商品やサービスの供給能力がなくなるなどして、会社がその活動を停止している状態をいいます。このような場合、会社を「清算」するか、そのまま「休業」にしておくかについて考えなければなりません。
「清算」とは会社を消滅させてしまうことで、清算をすれば法務局の登記からも消えてしまいます。しかし、清算する場合であっても清算結了するまでは通常どおり経理業務(日常の記帳と決算)を行う必要があります。
「休業」とは会社を法的には存続させておきながら一切の活動を停止することで、法務局での登記はそのまま残しておきます。休業の場合には「利益ゼロ=課税されず」としての申告を会社が存在している(法務局で登記されている)限りは続けなければなりません。
◆著しい業績不振の場合(今後も営業は継続する)
著しい業績不振に陥っている会社の共通点は、金融機関からの膨大な借入金を抱えもうこれ以上融資を受けられないということです。融資の申込みには決算書が必要ですが、融資を受けないので決算申告をするモチベーション(?)がなく、決算申告が滞っている場合があります。また、目先の経費を削減したいという理由だけから後先を考えずに、自ら決算申告を行う能力がないにもかかわらず、経理担当者は解雇し会計事務所(税理士)との契約を解除しています。
大変かもしれませんが、営業を続ける限り決算申告は欠かせません。「融資を受けないので決算書は必要ない」「業績が悪いので法人税は課税されない」とはいきません。金銭出納帳、売掛帳、買掛帳などの基礎資料(専門知識がなくても作成できる帳簿)を整備し、自社で経理担当者を雇用する、あるいは会計事務所に依頼して遅れを取り戻すことです。
◆破産などの法的手続を行う予定
借入金の返済や仕入代金・給与などの支払いができず、破産や民事再生といった裁判所や弁護士が介入する法的手続を行う場合も決算申告は必ず行わなければなりません。記帳と決算をしていなければ財産(資産と負債)の状況は把握できず、税金という債務も確定しません。財産を正確に把握して、「もう、返せない(払えない)」ということを正確な数値を基に明らかにしなければ破産や民事再生はできません。
◆その他の場合
昨今、上記以外の理由で決算申告をしていない会社が目立ちます。そのひとつの原因が会計ソフトの普及です。会計ソフトメーカーの「誰でも」「簡単」というキャッチフレーズを真に受けて会計ソフトを導入したけれども、専門知識が必要な部分につまずいて決算申告ができないという事態に陥るというケースです。
決算申告が自力でできない場合には、経理担当者を雇用するか会計事務所(税理士)に依頼するしかありません。
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★極めて粗雑な決算申告方法
これは一般的にいえることですが(決してご自身が楽できるように解釈しないでください)、休業状態にある会社や著しい業績不振に陥っている会社はどう転んでも課税されない状態であることが多いです。そのような場合には「極めて粗雑な決算申告方法」でも目的は十分果たせると思います。
「極めて粗雑な」といえば大変過激な言葉かもしれません。決算書や申告書を「スケッチ感覚」で作成してしまうのです。当然、不正確な結果しか得ることができません。しかし、無申告よりは「マシ」です。また、状況(特に逆立ちしても課税されない状態)によっては大勢に影響ないかもしれません。
★業績不振であっても消費税と源泉所得税には注意!
業績不振であっても消費税の申告納税が必要となることはあります。また、源泉徴収が必要なことがほとんどですので源泉所得税には注意が必要です。
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無申告状態でいると、税務署から申告するようにと電話や書面で再三にわたり催促があります。しかし、決算申告作業ができる経理担当者も雇用しておらず、会計事務所(税理士)にも依頼していない場合には、とりあえず返事だけをしておくしかありません。そして、再度の催促に怯えながら過ごすこととなります。
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一言に決算申告をしていないといっても様々な状況が考えられ、その状況によって対応も異なってきます。
◆休業状態になった場合
休業(休眠)とは、会社が提供する商品やサービスの需要がなくなる、商品やサービスの供給能力がなくなるなどして、会社がその活動を停止している状態をいいます。このような場合、会社を「清算」するか、そのまま「休業」にしておくかについて考えなければなりません。
「清算」とは会社を消滅させてしまうことで、清算をすれば法務局の登記からも消えてしまいます。しかし、清算する場合であっても清算結了するまでは通常どおり経理業務(日常の記帳と決算)を行う必要があります。
「休業」とは会社を法的には存続させておきながら一切の活動を停止することで、法務局での登記はそのまま残しておきます。休業の場合には「利益ゼロ=課税されず」としての申告を会社が存在している(法務局で登記されている)限りは続けなければなりません。
◆著しい業績不振の場合(今後も営業は継続する)
著しい業績不振に陥っている会社の共通点は、金融機関からの膨大な借入金を抱えもうこれ以上融資を受けられないということです。融資の申込みには決算書が必要ですが、融資を受けないので決算申告をするモチベーション(?)がなく、決算申告が滞っている場合があります。また、目先の経費を削減したいという理由だけから後先を考えずに、自ら決算申告を行う能力がないにもかかわらず、経理担当者は解雇し会計事務所(税理士)との契約を解除しています。
大変かもしれませんが、営業を続ける限り決算申告は欠かせません。「融資を受けないので決算書は必要ない」「業績が悪いので法人税は課税されない」とはいきません。金銭出納帳、売掛帳、買掛帳などの基礎資料(専門知識がなくても作成できる帳簿)を整備し、自社で経理担当者を雇用する、あるいは会計事務所に依頼して遅れを取り戻すことです。
◆破産などの法的手続を行う予定
借入金の返済や仕入代金・給与などの支払いができず、破産や民事再生といった裁判所や弁護士が介入する法的手続を行う場合も決算申告は必ず行わなければなりません。記帳と決算をしていなければ財産(資産と負債)の状況は把握できず、税金という債務も確定しません。財産を正確に把握して、「もう、返せない(払えない)」ということを正確な数値を基に明らかにしなければ破産や民事再生はできません。
◆その他の場合
昨今、上記以外の理由で決算申告をしていない会社が目立ちます。そのひとつの原因が会計ソフトの普及です。会計ソフトメーカーの「誰でも」「簡単」というキャッチフレーズを真に受けて会計ソフトを導入したけれども、専門知識が必要な部分につまずいて決算申告ができないという事態に陥るというケースです。
決算申告が自力でできない場合には、経理担当者を雇用するか会計事務所(税理士)に依頼するしかありません。
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★極めて粗雑な決算申告方法
これは一般的にいえることですが(決してご自身が楽できるように解釈しないでください)、休業状態にある会社や著しい業績不振に陥っている会社はどう転んでも課税されない状態であることが多いです。そのような場合には「極めて粗雑な決算申告方法」でも目的は十分果たせると思います。
「極めて粗雑な」といえば大変過激な言葉かもしれません。決算書や申告書を「スケッチ感覚」で作成してしまうのです。当然、不正確な結果しか得ることができません。しかし、無申告よりは「マシ」です。また、状況(特に逆立ちしても課税されない状態)によっては大勢に影響ないかもしれません。
★業績不振であっても消費税と源泉所得税には注意!
業績不振であっても消費税の申告納税が必要となることはあります。また、源泉徴収が必要なことがほとんどですので源泉所得税には注意が必要です。
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