ほとんどの中小零細企業は、代表者が死亡すれば会社の機能がストップし、廃業を余儀されます。また、中小零細企業では廃業に関する諸手続を代表者の家族がしなければなりません。
◆「私は会社とは関係ありません!」は通用するのか?
中小零細企業では「家族経営」や「同族経営」が当然というのも過去のこととなり、昨今では代表者の家族が会社とは一切無関係というケースが増えてきました。「関係がない」というのは、役員や従業員ではなく、出資や資金の貸付もしていないということです。
このようなケースにおいては、代表者が死亡して廃業の手続をしなければならなくなったとしても、代表者の家族は「私は会社とは関係ありません!」ということが法律上は可能です。それは、サラリーマンの家族が勤務先の出来事と無関係であるのと同じです。
◆会社が世話になった人へのあいさつ(道義は守るべき)
「会社」という存在は、残された家族にとっては得体が知れず、どのように扱っていいのかわからないものです。
まずは会社が世話になった人へあいさつに行くことです。会社関係者は、代表者死亡後の「電話」「メール」「郵便物」で徐々に明らかになっていきます。その人たちと接触すれば、今後の方向が見えてきます。健全な会社経営をしていたのであれば、関係者の中から必ず協力してくれる人が表れます。そのような人たちを大切にすることです。
◆代表者が死亡しても会社は消滅しない
代表者が死亡しても会社という「法人格」は残ります。会社が残るということは、会社の資産(預貯金や設備など)や負債(未払の仕入代金や金融機関からの借入金など)もそのまま会社に残るということです。
このあたりが家族にとっては気になるところです。
「預金はどれだけあるのだろうか?」
「会社の借金を肩代わりしなければならないのだろうか?」
◆会社に残された資産
代表者の個人財産(会社とは関係のない預貯金など)と違って、会社に残された資産(預貯金や設備など)は直ちに家族のものにはなりません。このあたりが、「会社」の難しいところです。
◆会社の負債
会社に残された負債(未払いになっている仕入代金や金融機関からの借入金など)、これが怖くて会社に近寄らない家族が多いです。「私は会社とは関係がない!」からといっても、もしかしたら恐ろしい債権者がいて、家族に言い掛かりをつけてくるかもしれないからです。
代表者個人が会社の負債の保証人になっている場合には、家族が保証人としての立場を引き継がなくてはなりません。会社が金融機関から融資を受けるには、ほとんどの場合に代表者個人の保証が必要となります。
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★家族が清算人に就任して会社を清算する
会社と関係がなかった家族が会社の清算に関与するには、会社の清算人に就任しなければなりません。清算人とは、文字どおり会社の清算、つまり会社に残された資産を換金して負債を返済し、残された財産(残余財産)を株主に分配する役割を担う人です。清算人に就任するには法務局で登記をしなければなりません。
★家族は株主として残余財産の分配を受けることができる
中小零細企業の場合、代表者が全額を出資していてその全株式を所有していることが通常です。代表者が死亡すれば、株式という財産は家族に引き継がれ家族が株主になります。家族は株主として残余財産(清算時の残された会社の財産)の分配を受けることができるのです。
≪重要≫負債が多い場合には弁護士に相談を
負債があまりにも多く、代表者の死後、債権者が家族のもとにまで押しかけてきている場合には会社には近寄らないことが賢明です。まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
◆「私は会社とは関係ありません!」は通用するのか?
中小零細企業では「家族経営」や「同族経営」が当然というのも過去のこととなり、昨今では代表者の家族が会社とは一切無関係というケースが増えてきました。「関係がない」というのは、役員や従業員ではなく、出資や資金の貸付もしていないということです。
このようなケースにおいては、代表者が死亡して廃業の手続をしなければならなくなったとしても、代表者の家族は「私は会社とは関係ありません!」ということが法律上は可能です。それは、サラリーマンの家族が勤務先の出来事と無関係であるのと同じです。
◆会社が世話になった人へのあいさつ(道義は守るべき)
「会社」という存在は、残された家族にとっては得体が知れず、どのように扱っていいのかわからないものです。
まずは会社が世話になった人へあいさつに行くことです。会社関係者は、代表者死亡後の「電話」「メール」「郵便物」で徐々に明らかになっていきます。その人たちと接触すれば、今後の方向が見えてきます。健全な会社経営をしていたのであれば、関係者の中から必ず協力してくれる人が表れます。そのような人たちを大切にすることです。
◆代表者が死亡しても会社は消滅しない
代表者が死亡しても会社という「法人格」は残ります。会社が残るということは、会社の資産(預貯金や設備など)や負債(未払の仕入代金や金融機関からの借入金など)もそのまま会社に残るということです。
このあたりが家族にとっては気になるところです。
「預金はどれだけあるのだろうか?」
「会社の借金を肩代わりしなければならないのだろうか?」
◆会社に残された資産
代表者の個人財産(会社とは関係のない預貯金など)と違って、会社に残された資産(預貯金や設備など)は直ちに家族のものにはなりません。このあたりが、「会社」の難しいところです。
◆会社の負債
会社に残された負債(未払いになっている仕入代金や金融機関からの借入金など)、これが怖くて会社に近寄らない家族が多いです。「私は会社とは関係がない!」からといっても、もしかしたら恐ろしい債権者がいて、家族に言い掛かりをつけてくるかもしれないからです。
代表者個人が会社の負債の保証人になっている場合には、家族が保証人としての立場を引き継がなくてはなりません。会社が金融機関から融資を受けるには、ほとんどの場合に代表者個人の保証が必要となります。
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★家族が清算人に就任して会社を清算する
会社と関係がなかった家族が会社の清算に関与するには、会社の清算人に就任しなければなりません。清算人とは、文字どおり会社の清算、つまり会社に残された資産を換金して負債を返済し、残された財産(残余財産)を株主に分配する役割を担う人です。清算人に就任するには法務局で登記をしなければなりません。
★家族は株主として残余財産の分配を受けることができる
中小零細企業の場合、代表者が全額を出資していてその全株式を所有していることが通常です。代表者が死亡すれば、株式という財産は家族に引き継がれ家族が株主になります。家族は株主として残余財産(清算時の残された会社の財産)の分配を受けることができるのです。
≪重要≫負債が多い場合には弁護士に相談を
負債があまりにも多く、代表者の死後、債権者が家族のもとにまで押しかけてきている場合には会社には近寄らないことが賢明です。まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。
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