2025年には75歳以上の高齢者ドライバーは3600万人を超え、認知症高齢者も700万人を超えると云われている。年々75歳以上の高齢者ドライバーの事故が増えていて、ここ10年間では75歳以上の高齢者ドライバーの死亡事故率が75歳未満のドライバーの2倍を超えたのだそうだ。
平成26年に75歳以上が起こした471件の死亡事故の内、事故を起こす前に受検していた438人の認知機能検査結果を見ると4割以上の人が「認知症のおそれ」「認知症低下のおそれ」がある事が判ったのだそうだ。又、運転時の違反行為の割合を調べたところ、記憶力・判断力に「心配がない人」と「低くなっている人」では有意に「低くなっている人」の違反率が高い事が判ったのだそうだ。
平成29年3月12日より施行される改正道路交通法
で、免許更新時、及び、一定の道交法違反をした際に受ける認知機能検査とは、どんなモノなのだろうか?
【時間の見当識】3分間
問1 現在の年月日、曜日、時刻を解答用紙に書く。
3分間、1項目3点、全部正解で15点 (尚、時刻の誤差は30分程度まで許容)
【手がかり再生】14分間
問2 ボードに書かれてイラストの記憶
名称1個2点で32点
問3 介入課題(ニセの作業でワーキングメモリーをリセット)
問4 ヒント無しで、手がかり再生のイラストに書かれていた名称をできるだけ全部書き出す。
問5 ヒントありで、手がかり再生のイラストに書かれていた名称をできるだけ全部書き出す。
(回答用紙にヒントが書いてある。「戦いの道具」「楽器」「体の一部」「電気製品」等)
【時計描写】2分間
問6 真っ白な紙に、指定された時刻を示すアナログ時計の絵を描く。時計文字盤の数字の配置・針の位置
(採点項目全部正解で7点)
で、それぞれの係数を検査項目に掛けた数字が総合得点となる。
1.15 × 時間の見当識】
1.94 ×【手がかり再生】
2.97 ×【時計描写】
なので、満点は 100.12
取っ付きにくく見えても、高度な記憶や認知能力を必要とする難関問題ではなく、受検者本人には記憶の衰えを痛感させる仕組みであっても大部分の人が合格する様に作られているのだろうと思う。公道で自動車を走らせるにはこの位の記憶力認知能力は最低限必要だろうと思う。
だけど、私は、この簡易認知症検査で免許を奪い認知症の烙印を押す、今回の免許制度改革には反対したい。
簡易検査だけあって穴だらけだ。この検査の流れを知っている人と知らない人では、有意に結果に差が出てしまう。手がかり再生などは問4で答えても問5で答えても点数は同じだし、そもそもその前に、検査員が問5のヒントをキチンと使ってイラストの説明をするかしないかで結果は大きく開いてしまうそうだ。
でも、そんな事では無い。
「自動車等の運転に支障を及ぼすおそれ」のある病気は認知症以外にも統合失調症やてんかん、再発性の失神等の多くの病気が規定されているが、認知症以外の病気に関しては免許取り消しにならない条件が設定されている。例えば、統合失調症については、医師が「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈していない」旨の診断を行った場合、免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止は行わないと規定されている。てんかんに於いても「特定の期間(または時間)に発作を発症していない」との医師の診断があれば免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止は行わない。再発性失神も同様だ。しかし、認知症に関しては、このような取り消しにならない条件の記載がなく、認知症と診断されると無条件に運転免許の取り消しとなってしまう。
現在の医学では、認知症の進行を遅らせる事は適っても認知症を療す事が適っていないから・・・なのだろうか?
テストや検査で異常でも…医者の「認知症診断」増える誤診
仮性認知症と呼ぶべきか、老人性鬱やせん妄と云ったある種の感染症や薬剤に依って認知症と似た症状を呈する病気が知られている。早期に対処すれば、当然に元通りに治るのだ。例え認知症の症状を呈していても、認知症では無く、治療すれば回復する病気に拠って認知症と同じ症状になっているだけの人を、高齢運転者に因る死亡事故対策との美名の下、認知症として葬り去ってしまう恐れがあるのだ。認知症のおそれがあると医師の診断書、又は、公安委員会による臨時適性検査を求められた場合は、迷わず専門医の診断を受ける事をお薦めしたい。
平成26年に75歳以上が起こした471件の死亡事故の内、事故を起こす前に受検していた438人の認知機能検査結果を見ると4割以上の人が「認知症のおそれ」「認知症低下のおそれ」がある事が判ったのだそうだ。又、運転時の違反行為の割合を調べたところ、記憶力・判断力に「心配がない人」と「低くなっている人」では有意に「低くなっている人」の違反率が高い事が判ったのだそうだ。
平成29年3月12日より施行される改正道路交通法
で、免許更新時、及び、一定の道交法違反をした際に受ける認知機能検査とは、どんなモノなのだろうか?
【時間の見当識】3分間
問1 現在の年月日、曜日、時刻を解答用紙に書く。
3分間、1項目3点、全部正解で15点 (尚、時刻の誤差は30分程度まで許容)
【手がかり再生】14分間
問2 ボードに書かれてイラストの記憶
名称1個2点で32点
問3 介入課題(ニセの作業でワーキングメモリーをリセット)
問4 ヒント無しで、手がかり再生のイラストに書かれていた名称をできるだけ全部書き出す。
問5 ヒントありで、手がかり再生のイラストに書かれていた名称をできるだけ全部書き出す。
(回答用紙にヒントが書いてある。「戦いの道具」「楽器」「体の一部」「電気製品」等)
【時計描写】2分間
問6 真っ白な紙に、指定された時刻を示すアナログ時計の絵を描く。時計文字盤の数字の配置・針の位置
(採点項目全部正解で7点)
で、それぞれの係数を検査項目に掛けた数字が総合得点となる。
1.15 × 時間の見当識】
1.94 ×【手がかり再生】
2.97 ×【時計描写】
なので、満点は 100.12
取っ付きにくく見えても、高度な記憶や認知能力を必要とする難関問題ではなく、受検者本人には記憶の衰えを痛感させる仕組みであっても大部分の人が合格する様に作られているのだろうと思う。公道で自動車を走らせるにはこの位の記憶力認知能力は最低限必要だろうと思う。
だけど、私は、この簡易認知症検査で免許を奪い認知症の烙印を押す、今回の免許制度改革には反対したい。
簡易検査だけあって穴だらけだ。この検査の流れを知っている人と知らない人では、有意に結果に差が出てしまう。手がかり再生などは問4で答えても問5で答えても点数は同じだし、そもそもその前に、検査員が問5のヒントをキチンと使ってイラストの説明をするかしないかで結果は大きく開いてしまうそうだ。
でも、そんな事では無い。
「自動車等の運転に支障を及ぼすおそれ」のある病気は認知症以外にも統合失調症やてんかん、再発性の失神等の多くの病気が規定されているが、認知症以外の病気に関しては免許取り消しにならない条件が設定されている。例えば、統合失調症については、医師が「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈していない」旨の診断を行った場合、免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止は行わないと規定されている。てんかんに於いても「特定の期間(または時間)に発作を発症していない」との医師の診断があれば免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止は行わない。再発性失神も同様だ。しかし、認知症に関しては、このような取り消しにならない条件の記載がなく、認知症と診断されると無条件に運転免許の取り消しとなってしまう。
現在の医学では、認知症の進行を遅らせる事は適っても認知症を療す事が適っていないから・・・なのだろうか?
テストや検査で異常でも…医者の「認知症診断」増える誤診
仮性認知症と呼ぶべきか、老人性鬱やせん妄と云ったある種の感染症や薬剤に依って認知症と似た症状を呈する病気が知られている。早期に対処すれば、当然に元通りに治るのだ。例え認知症の症状を呈していても、認知症では無く、治療すれば回復する病気に拠って認知症と同じ症状になっているだけの人を、高齢運転者に因る死亡事故対策との美名の下、認知症として葬り去ってしまう恐れがあるのだ。認知症のおそれがあると医師の診断書、又は、公安委員会による臨時適性検査を求められた場合は、迷わず専門医の診断を受ける事をお薦めしたい。
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