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【日本人の8割以上が守らない!?】信号のない横断歩道で止まらないと違反に!

2020-04-10 22:42:48 | 独り言
『横断歩行者妨害違反』



(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)


第三十八条 車両等を運転して、横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。

2 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。

3 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。

第三十八条の二 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。


過去記事にも書いたと思ったが、私自身が運転中に信号の無い横断歩道(但し、その前方には紛らわしく予告信号機と書かれていない「青・黄・赤」の予告信号があり、その前方のブラインドコーナーの奥にある正規の信号に連動して「青・黄・赤」と表示が変わっていたのだが、その道路に不案内な車は、その予告信号の「赤」点灯で、信号の無い横断歩道前の停止線で止まってしまう間違いが多発するややこしい横断歩道)で、左から歩行器を押して横断歩道を横断しようとしていた老女を見つけて停止線前で停車した際に、後続車が追い抜いていき、老女の後から横断歩道を渡ろうとしていた自転車の若者と後続車が接触事故を起こした事がある。(尚、その紛らわしい予告信号機は、私も改修を提言したが、地元警察署交通課長のお話では黄色点滅のみの前方信号交差点有りの注意喚起の予告信号への改修計画が進んでいて・・・先日改修が完了されている。同種の事故が多かったのだろう)

私は、正しく道交法を遵守して歩行器を押し横断歩道を渡ろうとしていた老女に進路を譲ったツモリだったが、後から冷静に考えれば、その信号機の無い横断歩道は紛らわしい予告信号の性で、例え歩行者が居なくても停車する車が頻発すると地元民は知っている信号機の無い横断歩道だったので、追い抜いていった後続車からが私の車(デカイミニバン)の陰で歩行器を押す老女が見えなかったのカモ知れないし、その後の自転車(私も前から来たのか後ろから来たのか・・・私自身も私の車の前を左から高速で横断する自転車を視認する迄は自転車の存在には気が付いていないのだが)も私の車の陰で後続車から見えず、予告信号と書かれてもいない紛らわしい予告信号が「赤」点灯だった事から、後続車は私の車を地元の事情に疎い間違い信号待ち停車の車と間違えて追い抜いていったのカモ知れない。但し、その場合に於いては、後続車は事情を知った地元の車なら、前方の横断歩道は信号の無い横断報道だと云う認識があった筈だから、「2 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。」を守らなければならなかった筈ではあるのだが・・・。

幸い軽い接触で自転車の若者には大きな怪我は無かった様だ。後刻ドライブレコーダーの映像を所轄警察署に届けて前述した通り回収の提案をしておいた。

もし私が横断報道を渡ろうとしていた老女に譲らずに進んでいたら、後続車と自転車の事故は起きなかった事になる。もし自転車の若者が大きな怪我や最悪死亡する事態となれば大きな後悔をする事になるだろう。自分は道交法を守った結果なのだから無関係だと思えはしないだろう。この『横断歩行者妨害違反』が社会問題となったキッカケの動画、信号機の無い横断歩道前で停車したバスをスクーターが追い越し横断中の歩行者(女性)をはねて轢き逃げした・・・でも、私の直面した事故と同種だろう。



又、他の実例では、信号の無い横断歩道で前輪タイヤ1/3を車道に飛び出させて止まっている自転車に進路を譲ろうとして停止線で停止したが、なかなか渡らない。対向車も停止線前で停止して自転車の中学生に進路を譲ったが渡らない。しばらく経って対向車のトラック乗務員の方が窓を開けて「坊主!早く渡れ!」と叫んだら「僕は渡りません」と返事が返って驚いた事もある。

どうあれ、『横断歩行者妨害違反』で検挙されると・・・

   横断歩道等における歩行者等の優先
   罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
   反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
   基礎点数 2点

そして、第三十八条の二だ。「交差点、又は、その近く(200m?)の横断歩道の無い車道だって、横断している歩行者の通行を妨げてはならない。」とあるので、横断歩道に限らず横断歩行者優先だ。但し、横断する歩行者がいる場合にはその横断を妨げないようにしなければならないが、横断歩道が設けられている場所とは異なり、必ずしも一時停止の必要はなく、横断を開始しようとする歩行者の優先も不要となる筈だ。このケースの取締りは事実上、困難だろう。

   横断歩道のない交差点における歩行者の優先
   罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
   反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
   基礎点数 2点

『横断歩行者妨害違反』の取締りを全国で強化しているのだそうだ。日本では全体としての割合的には少ないモノの諸外国(って何処?)に比べて、横断歩道歩行中の歩行者の事故が多いのだそうだ。



平成26年から平成30年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は6,275件発生しており、約7割の4,559件は歩行者が横断中の事故です。
 また、横断中の事故のうち、約7割の3,120件が横断歩道以外の場所を横断している時に発生しており、その中の約8割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反がありました。


約7割の4,559件は歩行者が横断中の事故の内、その約7割の3,120件が横断歩道以外の場所を横断している時に発生しており、その中の約8割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反があったのだとすると・・・どう云う事だろう・・・横断歩道を横断中の事故は歩行者死亡交通事故の21%を占める横断歩道を渡っていた歩行者を守る為の取締り強化と云う訳だ。

私は、道交法第三十八条の趣旨を変更しろとは主張しないが、小変更を提案したい。それは歩行者・自転車にも意思表示をお願いする様にしたい。歩行者・自転車の手を挙げる等の意思表示を以て、横断歩道を横断しようとする歩行者又は自転車と認定する事にして頂く事は不可能なのだろうか?勿論、手を挙げられない方への配慮も必要だろう。だが、歩行者が車両等に優先される道交法は素晴らしいが、得てして、車両等と歩行者が交通事故を起こすと高い確率で歩行者側が怪我をしたり命を落としたりするモノだ。右側通行で車道を走る自転車の問題も含めて、「約7割の4,559件は歩行者が横断中の事故の内、その約7割の3,120件が横断歩道以外の場所を横断している時に発生しており、その中の約8割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反があった」約40%2496人の方々を救う為にも、歩行者・自転車側への交通教育や交通安全啓蒙は重要だと思うのだ。

今の教育カリキュラムの中で、歩行者・自転車としての交通安全・・・交差点の渡り方を教わるのか、それとも学校等では教わらないのかは判らない。私自身は、幼稚園年中と年長、小学校1年と小学校3年、中学校1年位に、何度か教わった(クラス単位だった事もあるし、全学年だった事もある)。そこで、横断歩道を横断する際には手を挙げて、右を見て、左を見て、もう1度右を見て、渡り始めると教わったと思う。この事を知らない日本人は居なかったと思うが、今の教育カリキュラムでの交通安全教育はどうなっているのだろうか?

いい年して年甲斐もなく横断歩道で手を挙げて渡るのは恥ずかしいから、歩行者は手を挙げなくても良いのだとすれば、歩行者死亡交通事故の60%を占める横断中の歩行者を守る為には不十分では無いだろうか?タクシーを停める時は手を挙げるだろうが、それが恥ずかしい人は配車アプリを使うしか無いだろう。道路を横断する時に手を挙げるのが恥ずかしい人は、信号のある横断歩道を渡るべきだと思うのだ。

地球より重い人の命が掛かっている重大事だから、車両等の運転者だけに委ねるのは間違っていると思う。車両等の運転者は従前通り横断歩行者保護に努める事は当然として、歩行者自転車側も自らの命を守る合理的な行動を選択する事を提案したい。私自身も歩行者として信号の無い横断歩道のある田舎道を歩く事も多いのだが、私自身の気持ちは走っている車両等を停めてまで優先的に横断歩道を渡りたいとは思っていない。走っている車が通り過ぎた後に渡れば済むからだが、走っている車が多すぎてナカナカ渡れない信号の無い横断歩道は信号を付ける等の安全対策が急務だろうと思う。何故なら、人の命は地球より思いのだから・・・

又、今後、自動運転自動車の開発が進む中で、曖昧さに慣れている人間ですら渡るのか渡らないのか判断に困る歩行者・自転車に悩んでいる現状を踏まえ、優れたAIを搭載した自動運転車ですら歩行者・自転車側の意思表示に一切頼らず一般道を自動運転で走行する事は不可能だと思うのだ。歩行者死亡交通事故の60%を占める横断中の歩行者を守る為にも、自動運転車の実現を早める意味でも、歩行者・自転車側の横断の意思表示を徹底すべきでは無いだろうか?

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