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未登記建物を売買する時の注意点

2011年06月22日 06時55分03秒 | 酒田市不動産売買

株式会社 東洋開発
山形県酒田市本町一丁目5番31号
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さて、本日は「未登記建物を売買する時の注意点」についてご紹介します。

建物を新築した場合、30日以内に登記申請を行わなければいけないと不動産登記法では定められていますが、それでも中には未登記の建物は存在するものです。

また、新築後の表題登記はされていても、その後増築をした等の場合に、増築登記がされていないケースは比較的多く見受けられます。

建物自体が未登記・増築部分が未登記、このどちらのケースも売買する事は一応可能です。

しかしこの場合一番問題になるのが、「未登記建物は融資が受けられない」という事です。

金融機関からの住宅ローンなどの場合は、不動産を担保に融資する為、売買の目的物である不動産に抵当権が設定されます。

建物が未登記の場合、抵当権の設定登記ができない為融資が受けられないのです。

逆を言えば、建物自体の未登記・増築部分の未登記のどちらであっても、増築登記を行うことが融資実行の条件となる訳です。

売主であるお客様としては、売却を考えている建物に未登記がある場合、速やかに表題登記・増築登記を行うことをオススメします。売買が成立する直前では時間的にも急で、買主に迷惑をかけてしまう恐れがあります。

また、ローンを利用しての購入を考えているお客様は、検討している物件に未登記がないか、未登記であればいつ頃登記を申請するのか、またその登記申請の費用はどちらの負担なのかを確認しましょう。


本日も酒田市の不動産会社 東洋開発は営業しております。

お客様のご来店、心よりお待ちしております。



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