平和と人権、環境 資料 PT.1 アーカイブ

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第37回全都反弾圧集会

2012-09-16 04:36:17 | 人権

刑事弾圧を労働者の力で跳ね返そう!仮処分・間接強制・損害賠償攻撃を許さない!原発震災の責任追及!全原発を廃炉にするぞ!派遣法廃止!安上がり・使い捨てを許さないぞ!共謀罪の制定を阻止しよう

第37回全都反弾圧集会

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たかだか二百名程度の集会に公安が30名以上

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争議団のみなさん

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堅川での野宿者排除反対闘争で逮捕長期拘留された園さん

戦争と治安弾圧に反対する決議
 
東日本大震災から1年半が経過したが、現地での復興は容易に進まず、仮設住宅では高齢
者などを中心に自殺者も出ている。仮設店舗の建築など地元ではさまざまな努力が積み重ねられているがく地元経済を破壊した原発震災に対して政府は反省することもなく、大企業の利潤追求を最優先にし、被災地の人々を見捨てている。一方では「紳」「頑張ろう日本」などの国家主義的なスローガンを全面に出し、事故を起こした電力会社や原発推進政策の当事者であった組織への責任追及を暖昧にしたままにしようとしている。
 
震災後の経済危機などの状況を、国家主義的な統制に結びつけようという動きも盛んになっ
てきている。「大阪維新の会」による政治活動の制限や日の丸・君が代への屈服強制など公務員への厳しい思想統制の動きと、排外主義的なさまざまな政策もその一つである。日本政府はこうした新たな右派・保守潮流とも手を組むことをも含みながら、さまざまな戦争政策を進めつつある。また共謀罪上程の動きなど法制度反動化の動きも活性化してきている。
 
この間の竹島・尖閣諸島問題・北方領土問題などを政治的に利用し、「領土防衛」の口実の
もとにさまざまな軍備強化の動きを見せている。四月には北朝鮮の「衛星打ち上げ」を利用し
てパトリオット3(P AC3)地対空ミサイルを先島諸島に配備し、周辺諸国との軍事緊張を
高めた。また、領土防衛強化のためと言いながら自衛隊の実戦部隊を与那国島へ配備することを強行しようとしている。また防災を口実にした都内での動きも活発である。6月には小銃を携帯した迷彩服姿の陸上自衛隊員が、板橋区と練馬区の市街地を徒歩で行進し、42年ぶりという都内での武装訓練を行った。東日本大震災で自衛隊の評価が上がったことを利用しながら、暴力装置である自衛隊の存在への反対を圧殺し、住民を完全に戦争体制下に組み込むためにこうした動きが活発化している。国立や三鷹などでもこの秋の防災訓練に自衛隊が初めて参加したが、同様のねらいである。
 
自衛隊ばかりではなく、米軍も新型輸送機オスプレイの沖縄・普天間基地配備強行を狙うな
ど、アジア地域での軍事戦略を強化しつつある。オスプレイはティルトローター機というヘリコプターと固定翼機の性能を併せ持った新たな機体だが、両方のモードを切り替える際に不安定になりやすく開発段階から墜落事故が続発した。今年に入ってからも4月にモロッコ、6月にはフロリダで訓練中に墜落事故を起こし、その危険性に対して配備反対の声が全国から上がった。沖縄以外のどの自治体の首長も一次配備に反対せざるをえないほどその事故率の高さは知れ渡っている。だが、米政府はすべての事故を「操縦ミス」で片付けた報告を出し、それに日本政府も屈服し、岩国基地にオスプレイは搬入され、沖縄に移動しようとしている。米国のねらいは、朝鮮半島や台湾・中国大陸をにらみつつ、アジアでの軍事牽制を強化しようということに他ならない。新型機の配備はアジア地域での軍事緊張を高め、戦争挑発につながるだけである。
 
我々は震災後の状況を利用したすべての国家統制や軍備強化の動きに反対する。暴力装置である自衛隊や米軍は「災害救助」は本務ではなく戦争こそがその主要な任務であり、「友達」ではない。こうした軍隊の動きに毅然と対決し、反対の声を上げていこう。震災と原発事故の責任を日本政府や電力会社に対して強く追及し、戦争国家化と治安弾圧・思想統制の動きに対決していこう。右決議する。

2012年9月15日
第37回 全都反弾圧闘争参加者一同

非正規・不安定雇用の拡大を許さず、
労働者保護法制の解体を阻止する集会決議

 
9月8日に閉幕した第180回通常国会では、民主・自民・公明三党「合意」によって、ほとんど実質審議がないままに、「労働者派遣法一部改正案」(4月3日公布)、「労働契約法一部改正案(有期労働契約法)」(8月10日公布)という二つの法律が成立させられた。戦後労働者保護法制には3つの柱がある。1つは、憲法27条で定められた最低労働条件法定主義に代表される近代民法の契約自由の原則の例外としての労働法という柱。2つは、労働基準法6条(中間搾取の禁止)、職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)で定められた直接雇用の原則という柱。3つは、憲法28条で定められた団結権、団体交渉権、争議権の保障の担保たる、労働組合の自由設立主義と不当労働行為制度を定めた労働組合法という柱。この3つの柱が、『聖域なき規制緩和」のかけ声のもとに破壊されつづけてきたのが、この数十年の労働法をめぐる歴史である。
 
1985年に成立した労働者派遣法は、高度経済成長の中、製造業種で拡大していた臨時工・
期間工・多重請負などの雇用形態が、一般業種にまで広がってきた実態に法を合わせるために作られた「業法」という性格のものであり、「派遣」可能な業務も当初は13業種と限定さ
れていたが、数次の法改正により、あらゆる業態に「派遣」という働き方が合法化されるこ
とになる。雇用主と指揮命令権者を分けるこの法律によって、使用者と労働者が相対して契
約する直接雇用原則という戦後労働者保護法制の一つの柱が壊された。2008年秋のリーマンショックを機に盛り上がった労働者派遣法の見直しの声におされて生まれた動きは、法律名に「労働者保護」がうたわれただけのまったく骨抜きの内容で終わった。雇用責任を暖昧にし、ピンハネを許す労働者派遣法の廃止をめざして闘おう!
 
労働契約法の成立は2007年。労働基準法は、売り惜しみのできない労働という「商品」を
媒介にした雇用関係を近代民法の契約自由の原則の例外とした戦後労働者保護法制の基幹法だが、その一部を抜き出したのが労働契約法である。労働契約法は、「未成熟という印象のぬぐいえない法律だが、誕生したこと自体が画期的」と労働法学者から評価され、「雇用関係は契約関係である」ことを宣言して、労働法の本質を解体するという性格をもっている。しかも、「小さく生んで大きく育てる」という意図が、現実化したのが、今回の改正だ。今回の改正案(有期労働契約法)は、非正規雇用(大部分が「解雇付雇用=有期雇用」)が三分の一を超えるわが国の雇用の現状を追認し、入口規制ではなく出口規制だけを取り入れ、「わが国の雇用の原則は有期雇用である」ことを宣言するものだ。労働契約法のこうした性格を見据え、労働者保護法制のさらなる解体を許さず闘おう!
 
労働組合組織率が下がり続け、労働者の視界から労働組合の姿が薄らいでいる。労働民事
訴訟でも集団的労働関係訴訟は激減し、個別的労働関係訴訟が増えるつづける中、労働組合法は、労働審判法と個別労働関係紛争解決法の制定(2003年)によって外堀が埋められ、中軸たる労働委員会制度が改悪(2004年)されてきた。昨年7月、厚生労働省の労使関係法研究会報告書が公表されるなど、さらなる労働組合法改悪が目論まれている。労働組合法の改悪を許さない闘いをすすめよう!
 
非正規・不安定雇用の拡大を許さず、労働者保護法制の解体を阻止しよう!
以上、決議する。

2012年9月15日
第37回全都反弾圧闘争参加者一同

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原宿から渋谷、宮下公園までデモ

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不当なデモ規制に抗議する参加者と監視弁護団


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