11月2日(土)川崎市の高津市民館で約100名のみなさんが参加されました。
主催:川崎から日本軍「慰安婦」問題の解決を求める市民の会(略称・求める会川崎)
詳報は:
レイバーネット:報告「今こそ、日本軍『慰安婦』問題の解決を!上映と講演の夕べ」
http://www.labornetjp.org/news/2013/1102kawasaki
ロシア・CIS・チェチェン:報告「今こそ、日本軍『慰安婦』問題の解決を!上映と講演の夕べ」
http://blogs.yahoo.co.jp/tocka_jikkoi/64744430.html
チラシダウンロード: 「11.2chirasi.pdf」をダウンロード
11月2日川崎市の高津市民館で行われた、梁澄子さんの講演。
http://youtu.be/ovn6I_AhiDA
梁澄子さんの講演、問題の核心を良くわかりやすく話されています。
レジュメをご覧になりながら動画をご覧ください。
講演のレジュメ: ダウンロードできます。 「resume.pdf」をダウンロード
今こそ、日本軍「慰安婦』問題の解決を 上映と講演の夕べ
2013年11月2日 梁澄子
1.20周年を迎えた「河野談話」
一橘下市長の「河野談話」をめぐる発言
2012年8月24日大阪市役所のぶら下がり会見
「日本の内閣が、正式に決定したのは安倍内閣のときの2007年の閣議決定であって、そこ では慰安婦の強制連行の事実は直接裏付けられていないと、これは日本政府の決定です。河野談話は閣議決定じやないですから、官房長官の談話にすぎない』「(日韓が)強制連行の事実について証拠があるかどうかを確認する。……その作業が絶対に必要だ。9 3年の河野談話はなんか…どの部分を謝ったのか、うやむやにしたような形で、 最悪ですよ」
?2007年3月8日辻元清美議員の質問主意書に対する政府答弁書
「(政府の第二次)調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかった」
一2013年8月13日サンフランシスコ市議会宛の橋下市長の書簡
「5月13日の発言も含め、私は、慰安婦の利用を容認かつ正当化したことは一度もありません。 戦時中の旧日本兵による慰安婦利用は、女性の尊厳と人権を蹂躙する決して許されないものだというのが、一貫した私の認識です。本人の意に反して、戦地で慰安婦として働かされた方々が被った苦痛、そして深く傷つけられたお気持ちは、筆舌につくしがたいものであることを私は認識しています。こうした私の認識は、日本政府が表してきた認識と同じものです。すなわち、1993 年に日本政府が元慰安婦へお詫びと反省の意を表した『河野談話』の認識や、元慰安婦の方々に総理大臣のお詫びの手紙とともに償いを行いました『女性のためのアジア平和国民基金(略称ア ジア女性基金)』の活動の基盤になった認識と同じものであります」
?オランダ人女性に対する「強制連行jを示す資料(バタビア事件)を隠して2007年の答弁書を閣議決定していたことが判明
?・『東京新聞』2013年6月25日付参照
?・「BC級(オランダ裁判関係)バタビア裁判?第106号事件J」
→国立公文書館で開示(共同通信10月6日付等)
2..安倍首相らが言う「強制連行」
?・「軍や官憲」が、「暴行や脅迫」を用いておこなった連行 ?
・証拠となるのは公文睿だけ
?東京裁判証拠資料及び判決
「桂林を占領している間、日本軍は強姦と掠奪のようなあらゆる種類の残虐行為を犯した。工場を設立するという口実で、かれらは女工を募集した。こうして募集された婦女子に、日本軍隊のために醜業を強制した」(『極東国際軍事裁判速記録』186頁)
?日本占領下蘭領東インドにおけるオランダ人女性に対する強制売春に関するオランダ政府所蔵文書調査報告(1994年1月)
中国人「慰安婦」一次訴訟東京高裁判決(2004.12.15)
第三当裁判所の判断
1 本件各行為及びその背景事情について
証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。(一部公知の事実を含む。)
(1)日本軍は一九三一年のいわゆる満州事変を発端として、当時の中華民国本土への軍事的介入を開始し、一九三七年七月七日のいわゆる盧溝橋事件を切っ掛けに、中華民国政府と交戦状態となった。 日本軍の北支那方面軍は、同年一〇月初めころ山西省に侵入し、同年一一月八日に省都である太原を占領した後、敗戦にいたるまで八年近く同地域の占領を続けた。なお、日本軍が占領した地域には、 日本軍人の強姦事件を防ぐ等の目的で、「従軍慰安所」が設置され、日本軍の管理下に女性を置き、 日本軍将兵や軍属に性的奉仕をさせた。八路軍が一九四〇年八月に行った大規模な反撃作戦により、 日本軍北支那方面軍は大損害を被ったが、これに対し、北支那方面軍は、同年から一九四ニ年にかけ て徹底した掃討、破壊、封鎖作戦を実施し(いわゆる三光作戦)、日本軍構成員による中国人に対する残虐行為も行われることがあった。このような中で、日本軍構成員によって、駐屯地近くに住む中国人女性(少女も含む)を強制的に拉致?連行して強姦し、監禁状態にして連日強姦を繰り返す行為. いわゆる慰安婦状態にする事件があった。
※占領地では軍人による「暴行、脅迫、拉致」による事例多数
<参考文献>
?司法の判決;坪川宏子、大森典子『司法が認定した日本軍「慰安婦」』(2011年かもがわブックレ ッ卜)
?中国;石田米子、内田知行編『黄土の村の性暴力』(2004年創土社)
?フイリピン;マリア・?ロサ.・ヘンソン著、藤目ゆき訳『ある日本軍「慰安婦」の回想』(1995年岩波書店)
3..植民地の場合;甘言や欺罔による誘拐、人身売買も強制連行
略取;さらわれる者(被拐取者という)または被拐取者の保護者の意思に反して、暴行、脅迫等 により、被拐取者を自己または第三者の支配下に置くこと
誘拐;人を騙したり、誘惑したりして被拐取者の判断を誤らせた上、任意に随行させ、自己 または第三者の実力支配下に置くこと
現行刑法
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上五年以下の懲役に処する?
第225条 営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年 以下の懲役に処する。
?
●1937年3月5日大審院判決(『毎日新聞』1997年8月6日付け)
「中国?上海の海軍慰安所で「従軍慰安婦Jとして働かせる目的で、日本から女性をだまし て連れて行った日本人慰安所経営者らが、国外移送目的の誘拐を禁じた旧刑法226条の「国外移送、国外誘拐罪」(現在の国外移送目的略取?誘拐罪)で1937 (昭和12)年、大審院(現在の最高裁)で有罪の確定判決を受けていた。〈中略〉「国外移送誘拐被告事件」と題された この判例によると、事件の概要は、上海で軍人相手に女性に売春をさせていた業者が、32年の上海事変で駐屯する海軍軍人の増加に伴い、「海軍指定慰安所」の名称のもとに営業の拡張を計画。知人と「醜業 (売春)を秘し、女給か女中として雇うように欺まんし、移送するこ とを謀議」し、知人の妻らに手伝わせ、長崎から15人の日本人女性を上海へ送った。」
?●陸軍省副官通牒「軍慰安所従業婦等募集に関する件」1938年3月4日(同上、資料6)
「支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為、内地ニ於テ之力従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラ二軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為二軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或イハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或イハ募集ニ任スル者ノ人邐適切ヲ欠キ為二募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ寡集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及簪察当局トノ連繋ヲ密ニシ、以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス」
記
1、内地に於て募集し現地に向はしむる醜業を目的とする婦女は約400名程度(外に募集連 行せざるも現地に向ふものありと思料す)とし、大阪(100名)、京都(50名)、兵庫(100 名)、福岡(100名)、山ロ(50名)を割當て県に於て其の引率者(抱主)を選定して之を募集せしめ現地に向はしむること
2、右引率者(抱主)は現地に於て軍慰安所を経営せしむるものなるに付特に身許確実な る者を選定すること
3、右渡航婦女の輸送は内地より台湾高雄まで抱主の費用を以って陰に連行し同地よりは大体御用船に便乗現地に向はしむるものとす。尚右に依り難き場合は台湾高雄広東間に定 期便船あるを以て之に依り引率者同行すること
4、本件に関する連絡に付ては、参謀本部第1部第2課今岡少佐、吉田大尉之に當る尚現地は軍司令部本木少佐之に當る。
5、以上の外 尚之等婦女を必要とする場合は必ず古荘部隊本部」
?
●内務省替保局長聽「支那渡航婦女の取扱に関する件」1938年2月23日(吉見義明『従軍慰安婦資料集』資料5)
「一、醜業ヲ目的トスル掃女ノ渡航ハ現在内地ニ於テ娼妓其ノ他事実上醜業ヲ営ミ満二十一歳以上且花柳病其ノ他伝染性疾患ナキ者ニシ北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ当分ノ間之ヲ黙認スルコトトシ昭和十二年八月米三機密合第三七七六号外務次官通牒ニ依ル身分証明書ヲ発給スルコト」
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●内務省替保局資料「支那渡航婦女に関する件伺」1938年11月4日起案11月8日施行
「本日南支派遣軍古在部隊参謀陸軍航空兵少佐久門有文及陸軍省徴募課長より南支派遣軍の慰安所設置の為必要に付醜業を目的とする婦女約400名を渡航せしむる様配意ありたしとの申出ありたるに付ては、本年2月23日内務省発警第5号通牒の主旨に依り之を取扱ふこととし、左記を各地方に通牒し密に適當なる引率者(抱主)を選定、之をして婦女を募集せしめ現地に向はしむる様取計相成可然哉追て既に台湾総督府の手を通じ同地より約300名渡航の手配済の趣に有え」
※官憲の直接的な暴行脅迫による「強制連行(略取)』がなかったなら国に貴任はないという論理に対し、女性を欺して誘拐することも強制連行であり、さらに、連行時の強制よりも「慰安所」制度全体にわたる強制が問題の核心であることを明確にすべき。「慰安婦」制度は、女性たちの居住の自由、外出の自由、廃業の自由(自由廃業)、拒否する自由がない軍の性奴隸制度であった。
4..吉見義明氏の名誉毀損裁判
2013年5月27日、桜内文城衆議院議員(日本維新の会)が橋下徹大阪市長の外国特派員協会での記者会見で以下のように発言 「1点だけ、先ほどの、最初の司会者の紹介の点について少しコメントいたします。橘下市長を紹介するコメントのなかで、彼は「sexslavery」という言葉を使われました。これは日本政府としては強制性がないということ、その証拠がないということを言っておりますので、そのような言葉を紹介の際に使われるのは、ややアンフェアでないかと考えております。それから、ヒストリ一ブックスということで吉見さんという方の本を引用されておりましたけれども、これは既にねつ造であるということが、いろんな証拠によつてあきらかとされております。この点も付け加えてコメントしておきます。」
7月26日 名誉毀損で提訴
10月7日 第1回口頭弁論桜内議員の意見陳述
「原告(吉見義明氏)が悪質なのは、…慰安婦が国際法上の『奴隸』または『性奴隸』の定義?要件 に該当しないことを熟知しながら、…『慰安婦、すなわち日本軍の性奴隸』という虚構の事実を捏造し、事実と見せかけて原告の政治的主張を世界中にまき散らしたことです。かかる原告の主張と行為 は、日本国及び日本国民の名誉と尊厳を故なく毀損するものであって、断じて許す訳にはいきません」
※日本軍「慰安婦』制度は「性奴隸」制度だったといえるか否か、という本格的な議論が司法の場で おこなわれる裁判。
次回(第2回口頭弁論)12月11日(水)15: 00~ *傍聴抽選券配布予定
5..国際的な動き
※1993. 6月の世界人権会議ウィーン宣言?行動計画に武力紛争下における女性の人権侵害として「全て」の「性奴隸制」が盛り込まれる。「sexualslave」?公式国連用語に。
韓国(金福童)、北朝鮮(張秀月)、フィリピンの被害者が参加、ユーゴ被害者と出会い。
▲2013年6月18日紙智子議員質問主意書への答弁書
<質問〉国連拷問禁止委員会は、「政府当局者や公的な人物などによる事実を否定し、そのような反復的否定によって被害者に再び精神的外傷を与えるような動きには反駁すること」、「関連する資料を公開し、諸事実を徹底的に調査すること」等々と勧告している。
政府は、これらの勸告を受け止め必要な措置を講ずるべきではないか。
<答弁>御指摘の趣旨の勧告は、法的拘束力を持つものではなく、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(平成十一年条約第六号)の締約国に対し、 当該勧告に従うことを義務付けているものではないと理解している。
6..被害者の望む解決を
一事実の認定
一公式謝罪
一賠償
※「河野談話」に基づき、その後20年の真相究明調査の成果を反映させて、各国の日本軍「慰安婦」 被害者が受けた被害事実について具体的に述べ、国内および国外に表明することが最優先される。
開演前の会場
主催者あいさつ
梁澄子さんの講演
閉会のあいさつ
最近報道された軍の強制を示す「慰安婦」資料が国立公文書館で開示された事に対抗して、10月16日の産経新聞一面トップ記事「元慰安婦報告書ずさん調査・河野談話根拠崩れる」で始まる一連の「河野談話」否定のキャンペーンが始まりました。「慰安婦」制度への旧日本軍の関与を認め、歴史研究、歴史教育によってこの事実を次世代に引き継ぐと表明した「河野談話」を現政権は抹殺しようとしています。
橋下大阪市長の数々の暴言に対し世界中から非難の声がわき上がりました。今年5月31日、国連の拷問禁止委員会は、橋下市長による暴言に明確な反論をすべきと日本政府に対して勧告しました。しかし日本政府は、「従う必要はない」と繰り返し、態度を改めていません。日本政府がこの問題に誠実に対応し、解決していくこそが、国際社会に対する我が国の責任です
私たちは「慰安婦」問題解決のために川崎の地から市民の声を大きくしていきたいと願い『上映と講演の夕べ』を開きます。皆さまの集会参加をお待ちしています。
① 映画『15のときは戻らない』ナヌムの家のハルモニの証言
『15のときは戻らない~ナヌムの家のハルモニの証言』
ドキュメンタリー32分、企画:「慰安婦」問題とジェンダー平等ゼミナール、
製作・著作・販売:ピース・クリエイト
韓国広州市にあるナヌムの家は、かつて10代の若さで「慰安婦」として強制的に戦場に連れ去られ、戦後も故郷に帰れなかったハルモニたちが高齢の身をおしてくらしている施設です。この作品では、ハルモニたちの日常と、過去の苦しい体験の証言が語られています。
② お話 梁澄子(やん・ちんじゃ)さん
日本軍「慰安婦」問題解決全国行動・共同代表、 在日の慰安婦裁判を支える会、戦争と女性の人権博物館(WHR)日本建設委員会代表。20年にわたって宋神道さんを支援してきた立場から「被害者が受け入れることのできる謝罪と補償こそが真の解決になる」として活動を続ける。通訳・翻訳・語学講師。通訳・翻訳・語学講師。
主な著作:『海を渡った朝鮮人海女-房総のチャムスを訪ねて』(共著 新宿書房)、『もっと知りたい慰安婦問題』(共著 明石書店)、『朝鮮学校ってどんなとこ?』(共著 社会評論社)、『オレの心は負けてない-在日朝鮮人「慰安婦」宋神道のたたかい』(共著 樹花舎)ほか。2013年6月『「慰安婦」バッシングを超えて-「河野談話」と日本の責任』(大月書店)で共同執筆。
川崎から日本軍「慰安婦」問題の解決を求める市民の会(略称・求める会川崎)とは・・・・?
2008年宝塚市議会で「慰安婦」問題の解決を求める意見書が採択され、現在全国では43ヵ所の地方議会が採択。川崎では2009年2月から、市民が「求める会・川崎」を結成して、意見書採択運動をはじめました。同年9月には川崎市との平和友好都市である韓国・富川(プチョン)市でも意見書が採択され、川崎での採択が期待されました。その後、「慰安婦」被害者が共同生活するナヌムの家からカン・イルチュルハルモニをお招きして証言集会を開き、米下院で証言したイ・ヨンスハルモニも来られて集いを開きましたが、川崎での採択には至っていません。
11月22日の沖縄県紙は「慰安婦強制で新資料」と報道
11月22日の琉球新報
11月22日 沖縄タイムス
「慰安婦」強制に新資料6点 国立公文書館
旧日本軍の「従軍慰安婦」として海外の民間女性を強制連行したとの記述がある法務省の資料6点が国立公文書館(東京)に保管されていたことが21日、分かった。関東学院大の林博史教授(日本近現代史)が発見した。軍の関与と強制性を認めた河野官房長官談話(1993年)の基となった政府調査資料には含まれていない。 林教授は「当時の政府調査は不十分だったと言わざるを得ない」と話している。
資料6点は、戦後に当時の中国国民政府とオランダ政府が実施した計6件のBC級戦犯法廷の起訴状や判決文などの裁判資料。99年以降に法務省から公文書館に移管されていた。六つの事件はいずれも、当時の「法務大臣官房司法法制調査部」が戦犯法廷を一覧にまとめた「裁判概見表」に掲載されている。
うち、陸軍中将が強姦(ごうかん)や婦女誘拐などに問われた「南京12号事件」の起訴状は「娘を暴力をもって捜し出し肉体的慰安の具に供した」と指摘している。海軍大尉ら13人が強制売春などに問われたオランダ政府によるインドネシアの「ポンチャナック13号事件」の判決文は「多数の婦女が乱暴な手段にて脅迫され強制させられた」としている。 6点のうち、南京12号事件は有罪となったものの中将が「別の師団によるもの」と否認していた。「上海136号事件」は被告を取り違えて無罪となっており、起訴状の内容が事実かどうかには疑問も残る。 林教授は「内容は今後精査する必要がある」と話す一方で「法務省がこれらの資料を政府調査に提出しなかったのは不可解。河野談話以降もさまざまな資料が見つかっており、それらすべてを踏まえて新たな政府見解を出すべきだ」と指摘している。
河野官房長官談話
1993年、当時の宮沢内閣の河野洋平官房長官が政府調査に基づき発表した。オランダ人女性を強制連行した「バタビア106号事件」の裁判記録のほか、韓国人被害者16人や軍、元慰安所経営者らへの聞き取り調査、韓国政府の報告書などを基に「甘言、強圧によるなど、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、官憲が直接加担したこともあった」と強制性を認定した。軍の関与は「慰安所は軍当局の要請により設営され、管理や移送は軍が直接あるいは間接にこれに関与した」とした。
11月22日の沖縄タイムス
10月7日の東京新聞が河野談話の原資料「軍強制」詳細を開示と報道
10月13日の朝日新聞
すでに6月15日の東京新聞で「強制連行」資料あったと報道
6月15日の東京新聞
10月16日から始まった産経の「河野談話」潰しのキャンペーン
10月16日の産経新聞一面トップと、各面で大展開
10月16日の産経
10月17日も続く産経新聞のキャンペーンとさっそく呼応した政府・自民党
10月16日の産経
11月になっても相変わらず続く産経のキャンペーン
11月5日の産経
10月7日の東京新聞
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